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法令用語の解説
権利・立場・法律上の効果

少額訴訟(しょうがくそしょう)

簡易裁判所で、訴訟の目的の価額が六十万円以下の金銭の支払を求める訴えについて、特別の手続で審理と裁判を受けるものです。原告が訴えを起こすときに求め、その年にその簡易裁判所で少額訴訟を求めた回数を届け出ます。同じ簡易裁判所で同じ年に、最高裁判所規則で定める回数を超えて求めることはできません(民事訴訟法第三百六十八条第一項〜第三項)。回数について虚偽の届出をした人は、十万円以下の過料に処せられます(同法第三百八十一条第一項)。少額訴訟では、反訴(被告が同じ訴訟の中で原告に対して起こす訴え。同法第百四十六条第一項)を起こすことができません(同法第三百六十九条)。特別の事情がある場合を除き、最初の口頭弁論の期日で審理を終えなければならず、当事者は、その期日の前か、その期日に、すべての攻撃又は防御の方法を出さなければなりません(同法第三百七十条)。証拠調べは、すぐに取り調べることができる証拠に限られ(同法第三百七十一条)、判決は、原則として口頭弁論の終結後すぐに言い渡されます(同法第三百七十四条第一項)。被告は、最初の口頭弁論の期日で弁論をする前で、その期日が終わる前であれば、通常の手続に移すよう申し出ることができます(同法第三百七十三条第一項・第二項)。被告を最初の期日に公示送達でしか呼び出せないときや、少額訴訟で審理するのが相当でないと認めるときなどは、裁判所が通常の手続に移します(同条第三項)。請求を認める判決をするときは、被告の資力などから特に必要があれば、判決の言渡しの日から三年以内で、支払の時期や分割払を定め、それに従って支払えば訴えを起こした後の遅延損害金を免除すると定めることができます(同法第三百七十五条第一項)。請求を認める判決では、裁判所は職権で仮執行の宣言をしなければならず(同法第三百七十六条第一項)、仮執行の宣言を付した判決に基づいて強制執行をすることができます(民事執行法第二十二条第一項第二号)。判決に対しては控訴をすることができず(同法第三百七十七条)、判決の送達を受けた日から二週間以内に、判決をした裁判所に異議を申し立てることができます(同法第三百七十八条第一項)。適法な異議があると、訴訟は口頭弁論の終結前の状態に戻り、通常の手続で審理されます(同法第三百七十九条第一項)。その後の判決に対しても、控訴をすることはできません(同法第三百八十条第一項)。

参考にした条文と資料

法令の中で

現行の2法令が15か所でこの意味で使っており、そこからこの解説を開けます。

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