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9 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第二条(職業安定法の一部改正に伴う経過措置)

この法律の施行の際現にの規定による改正前の職業安定法(以下「旧職業安定法」という。)ただし書の許可を受けている者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に、の規定による改正後の職業安定法(以下「新職業安定法」という。)第三十条第一項の許可を受けた者とみなして新職業安定法の規定を適用する。この場合において、新職業安定法第三十二条の六第一項中「三年」とあるのは、「の規定による改正前のただし書の許可の有効期間又はの規定により更新を受けた許可の有効期間のうち改正法の施行前の期間を除いた期間」とする。

この法律の施行の際現にただし書の許可の申請を行っている者は、施行日に新職業安定法第三十条第一項の許可の申請をした者とみなす。

第三条

有料職業紹介所に関する条約(千九百四十九年の改正条約)()(以下「条約」という。)が日本国について効力を有する間に、新職業安定法第三十条第一項の許可を受ける者についての新職業安定法第三十二条の六第一項及び前条第一項の規定の適用については、これらの規定中「三年」とあるのは、「一年」とする。

条約が日本国について効力を有する間に、新職業安定法第三十二条の六第二項の許可の有効期間の更新を受ける者についての同条第五項の規定の適用については、同項中「五年」とあるのは、「一年」とする。

第四条

附則第二条第一項の規定により新職業安定法第三十条第一項の許可を受けた者とみなされた者が、施行日前に受理した求職の申込みに関し、当該求職の申込みに係る求職者から受ける手数料については、新職業安定法第三十二条の三第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第五条

この法律の施行の際現にの許可を受けている者についての当該許可の有効期間は、新職業安定法第三十三条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第六条

この法律の施行の際現に旧職業安定法の規定により許可を受けて、又は届出をして職業紹介事業、労働者の募集又は労働者供給事業を行っている者に対する許可の取消し又は事業若しくは業務の停止の命令に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。

第七条(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

第八条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為及び附則第六条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第九条(検討)

政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、新職業安定法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新職業安定法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。