法令用語の解説機関・役職・書類
国家公安委員会
警察法が、内閣総理大臣の所轄の下に置く委員会です(警察法第四条第一項)。委員長と五人の委員で組織し、委員長には国務大臣が充てられます(警察法第四条第二項・第六条第一項)。委員は、任命前五年間に警察や検察の職務を行う職業的公務員であったことのない者の中から、内閣総理大臣が両議院の同意を得て任命します。国会の閉会や衆議院の解散のために両議院の同意を得られないときは、先に任命し、後で両議院の承認を得ます(警察法第七条第一項から第三項まで)。国家公安委員会には警察庁が置かれ、国家公安委員会は、警察法第五条第四項に掲げる事務について警察庁を管理します(警察法第五条第四項・第十五条)。法律、政令または内閣府令の特別の委任に基づいて、国家公安委員会規則を定めることができます(警察法第十二条)。古物営業法では、古物競りあっせん業者の業務の実施の方法が盗品等の売買の防止と速やかな発見に役立つかどうかの基準を定め、都道府県公安委員会から報告を受けます(古物営業法第二十一条の五第一項・第二十七条第一項)。
参考にした条文と資料
法令の中で
現行の10法令が37か所でこの意味で使っており、そこからこの解説を開けます。