法令用語の解説権利・立場・法律上の効果
常居所
人がふだん生活している場所のことで、法の適用に関する通則法はこの言葉を定義していません。同法は、たとえば次の場合に常居所地の法によるとしています。消費者契約については、当事者が法を選んでいないときは消費者の常居所地法により、別の法を選んだときでも消費者が事業者に求めればその常居所地法の特定の強行規定も適用されます。ただし、消費者が、契約に関係する事業者の事業所の所在地と法を同じくする地に出向いてその地で契約したとき(その地で契約するよう常居所地で勧誘を受けていたときを除きます)など、第十一条第六項に定める場合は除かれます(第十一条)。名誉や信用を傷つける不法行為については被害者の常居所地法(第十九条)、婚姻の効力については、夫婦の本国法が同一でないときに夫婦の常居所地法が同一であればその法により(第二十五条)、これは夫婦財産制と離婚にも準用されますが、夫婦の一方が日本に常居所を持つ日本人であるときの離婚は日本法によります(第二十六条・第二十七条)。親子間の法律関係については、子の本国法が父母のどちらの本国法とも同一でないときに子の常居所地法(第三十二条)、国籍を持たない人については本国法に代えて常居所地法(第三十八条第二項)によります。常居所が分からないときは、居所地法によります。ただし、婚姻の効力(夫婦財産制と離婚に準用される場合を含みます)についての定めの場合は除きます(第三十九条)。
参考にした条文と資料
法令の中で
現行の1法令が5か所でこの意味で使っており、そこからこの解説を開けます。