法令用語の解説権利・立場・法律上の効果
報労金
物件を落とした人など(遺失者)がその返還を受けるときに、拾った人(拾得者)に支払わなければならないお金です。額は物件の価格(警察署長や特例施設占有者が売却したときは、その代金の額)の百分の五以上百分の二十以下です(遺失物法第二十八条第一項)。施設で拾われ、その施設の占有者(施設占有者)に交付された物件では、拾得者と施設占有者がそれぞれその半額を受け取ります(同条第二項)。誤って占有した他人の物には支払われず(同条第一項)、国や地方公共団体などの公法人は請求できません(同条第三項)。物件が返還された後一か月を過ぎると請求できなくなります(同法第二十九条)。物件を横領して処罰された人、拾った日から一週間以内に警察署長に提出しなかった拾得者、施設で拾って二十四時間以内に施設占有者に交付しなかった拾得者は、報労金を請求する権利を失います(同法第三十四条第一号から第三号まで)。交付を受け、又は自ら拾得をした日から一週間以内に警察署長に提出しなかった施設占有者も同じです。ただし、物件を自ら保管できる特例施設占有者(同法第十七条)では期限が二週間(高額な物件や警察署長に提出しなければならない物件は一週間)で、同条により自ら保管する物件については失いません(同法第三十四条第四号・第五号)。遺失者は、物件について持っている権利を放棄すれば、報労金を支払わなくてよくなります(同法第三十一条)。
参考にした条文と資料
法令の中で
現行の1法令が4か所でこの意味で使っており、そこからこの解説を開けます。