附 則
第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
目次の改正規定、第五条及び第八条の改正規定、第十九条に一項を加える改正規定、第二十一条、第二十二条第一項、第二十六条、第二十七条第一項及び第二項並びに第二十八条から第三十条までの改正規定、第四章の二の次に一章を加える改正規定、第三十四条第一項及び第二項、第三十九条並びに第四十七条第二号の改正規定、第五十三条の改正規定(同条第一項の改正規定(「第二十四条の二第一項若しくは第二項又は」を削る部分に限る。)を除く。)並びに別表第一の四十の項の改正規定並びに次条第二項及び第三項、附則第四条から第十条まで及び第十三条から第二十条までの規定、附則第二十一条の規定(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)別表住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の項の改正規定(「及び第三十条の三第一項」を「、第三十条の三第一項及び第三十条の四十六から第三十条の四十八まで」に改める部分に限る。)に限る。)並びに附則第二十二条の規定 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号。以下「入管法等改正法」という。)の施行の日
第二条(適用区分等)
新法第二十二条及び第三十条の四十六の規定は、新法第三十条の四十五に規定する外国人住民(以下「外国人住民」という。)が前条第一号に定める日(以下「第一号施行日」という。)以後に新法第二十二条第一項に規定する転入をした場合について適用する。
新法第三十条の四十七の規定は、外国人住民が第一号施行日以後に新法第三十条の四十六に規定する中長期在留者等になった場合について適用する。
第三条(外国人住民に係る住民票に関する経過措置)
市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)は、附則第一条第二号に定める日から第一号施行日の前日までの範囲内において政令で定める日(以下この条において「基準日」という。)現在において次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者につき、基準日後速やかに、個人を単位として、新法第七条第一号から第四号まで、第七号、第八号、第十号から第十一号の二まで及び第十四号に掲げる事項、国籍等(新法第三十条の四十五に規定する国籍等をいう。以下同じ。)並びに新法第三十条の四十五の表の上欄に掲げる者の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項を記載した仮住民票を作成しなければならない。
当該市町村(特別区を含む。以下同じ。)の外国人登録原票(外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)第四条第一項に規定する外国人登録原票をいう。以下この条において同じ。)に登録されていること。
仮住民票の記載は、外国人登録原票、新法第七条第十号から第十一号の二までに規定する国民健康保険の被保険者の資格、後期高齢者医療の被保険者の資格、介護保険の被保険者の資格、国民年金の被保険者の資格及び児童手当の支給を受けている者の受給資格に関する記録並びに次項の規定により法務大臣から提供を受けた情報に基づき行うものとする。
法務大臣は、市町村長から仮住民票の作成に関し求めがあったときは、新法第七条第一号から第三号までに掲げる事項、国籍等又は新法第三十条の四十五の表の下欄に掲げる事項に関する情報を提供するものとする。
第四条
第五条
附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に外国人住民である者(第一号施行日の前日までに第一号施行日における住所地の市町村長から附則第三条第五項の規定による通知を受けた者であって総務省令で定めるものを除く。)は、第一号施行日から十四日以内に、新法第二十二条第一項第一号、第二号及び第五号に掲げる事項、出生の年月日、男女の別、国籍等並びに新法第三十条の四十五の表の上欄に掲げる者の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。この場合においては、新法第三十条の四十六後段の規定を準用する。
第六条
第七条
入管法等改正法附則第十五条第一項の規定により在留カード(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カードをいう。以下この条において同じ。)とみなされている外国人登録証明書(入管法等改正法第四条の規定による廃止前の外国人登録法に規定する外国人登録証明書をいう。以下この条において同じ。)又は入管法等改正法附則第二十八条第一項の規定により特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書をいう。以下この条において同じ。)とみなされている外国人登録証明書は、それぞれ在留カード又は特別永住者証明書とみなして、住民基本台帳法第四章の四及び第六章の規定並びに附則第五条第一項後段において準用する新法第三十条の四十六後段の規定を適用する。
第八条
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市に対する附則第三条から第五条までの規定の適用については、区を市と、区長を市長とみなす。
第九条(外国人住民についての本人確認情報の利用等に関する規定の適用の特例)
第十条(過料)
附則第五条第一項の規定による届出に関し虚偽の届出(同条第二項の規定により適用するものとされた新法第二十八条から第二十九条の二までの規定による付記を含む。)をした者は、その行為について刑を科すべき場合を除き、五万円以下の過料に処する。
正当な理由がなくて附則第五条第一項の規定による届出をしない者は、五万円以下の過料に処する。
前二項の規定による過料についての裁判は、簡易裁判所がする。
第十一条(過料に関する経過措置)
この法律の施行の日前にした行為に対する過料に関する規定の適用については、なお従前の例による。
第十二条(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第二十三条(検討)
政府は、現に本邦に在留する外国人であって出入国管理及び難民認定法第五十四条第二項の規定により仮放免をされ当該仮放免の日から一定期間を経過したものその他の現に本邦に在留する外国人であって同法又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の規定により本邦に在留することができる者以外のものについて、入管法等改正法附則第六十条第一項の趣旨を踏まえ、第一号施行日以後においてもなおその者が行政上の便益を受けられることとなるようにするとの観点から、必要に応じて、その者に係る記録の適正な管理の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。