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法令用語の解説
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自動車検査証(じどうしゃけんさしょう)

国土交通大臣が行う自動車の検査に合格した自動車に交付される証明書です。車台番号、使用者の氏名や名称など国土交通省令で定める事項が書かれ、これらの事項や有効期間、国土交通省令で定める事項が電子的に記録されたカードです(道路運送車両法第五十八条第二項)。国土交通省令で定める軽自動車と小型特殊自動車を除き、自動車は、原則として、検査を受けて有効な自動車検査証の交付を受けていなければ、運行の用に供する(道路で走らせる)ことができません(同条第一項、同法第二条第五項)。新規検査で保安基準に適合すると認められたときに、その自動車の使用者に交付されます(同法第六十条第一項)。有効期間は、旅客を運ぶ自動車運送事業に使う自動車、貨物を運ぶ自動車と国土交通省令で定める自家用自動車のうち、軽自動車以外のものは一年、それ以外の自動車(軽自動車を含みます)は二年です。一部の自動車では初めて交付されるときの有効期間がそれより長くなり、有効期間内に保安基準に適合しなくなるおそれがあるときは、国土交通大臣が有効期間を短くすることができます(同法第六十一条第一項から第三項まで)。登録自動車や、車両番号の指定を受けた軽自動車・二輪の小型自動車の使用者は、有効期間が過ぎた後も使い続けるには、継続検査を受けなければなりません(同法第六十二条第一項)。自動車を走らせるときは、自動車検査証を車に備え付け、検査標章を表示しなければなりません(同法第六十六条第一項)。ただし、臨時運行の許可や回送運行の許可を受けて、許可証に書かれた目的に従って走らせる自動車と、指定自動車整備事業者による有効な保安基準適合標章を表示している自動車には、これらの決まりは適用されません(同法第三十四条第一項、第三十六条の二第一項、第九十四条の五第十一項)。

参考にした条文と資料

法令の中で

現行の6法令が62か所でこの意味で使っており、そこからこの解説を開けます。

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