法令用語の解説機関・役職・書類
保健所
都道府県、政令で定める市(指定都市や中核市など)、特別区が設ける機関で(地域保健法第五条第一項)、地域の住民の健康を守り、高めるための仕事をします(同法第六条第一項第十四号)。食品衛生、住宅・水道・下水道などの環境の衛生、感染症その他の病気の予防などについて、企画、調整、指導と、そのために必要な事業を行います(同法第六条第一項)。旅館業法では、保健所を設ける市や特別区の中で旅館業を営むときは、都道府県知事ではなく市長や区長の許可を受けます(旅館業法第三条第一項)。
参考にした条文と資料
法令の中で
現行の6法令が11か所でこの意味で使っており、そこからこの解説を開けます。