法令用語の解説機関・役職・書類
社会保険審査会
社会保険審査官の決定に対する再審査請求と、保険料に関する処分など法律が直接この審査会にするとしている審査請求を取り扱うために、厚生労働大臣の所轄の下に置かれる審査会です(社会保険審査官及び社会保険審査会法第十九条、健康保険法第百九十条、厚生年金保険法第九十一条第一項)。委員長と委員五人で組織され、人格が高潔で、社会保障についての識見と法律又は社会保険についての学識経験を持つ人の中から、両議院の同意を得て厚生労働大臣が任命します。委員長と委員は独立してその職権を行います(社会保険審査官及び社会保険審査会法第二十条から第二十二条まで)。
参考にした条文と資料
法令の中で
現行の3法令が8か所でこの意味で使っており、そこからこの解説を開けます。