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法令用語の解説
権利・立場・法律上の効果

控訴(こうそ)

地方裁判所が第一審としてした終局判決や、簡易裁判所の終局判決に対し、上の裁判所に不服を申し立てることです(民事訴訟法第二百八十一条第一項)。地方裁判所や家庭裁判所の判決に対する控訴は高等裁判所が、簡易裁判所の民事の判決に対する控訴は地方裁判所が扱います(裁判所法第十六条第一号・第二十四条第三号)。判決の後に、当事者双方が上告をする権利を残して控訴をしないと合意したときは控訴できず(民事訴訟法第二百八十一条第一項)、控訴をする権利は放棄することもできます(同法第二百八十四条)。控訴は、電子判決書(判決の内容を電子調書に記録したときは、その電子調書)の送達を受けた日から二週間以内にしなければならず(それより前にした控訴も有効です。同法第二百八十五条)、この期間は、裁判所が延ばすことも縮めることもできない不変期間ですが、遠くに住む人のために期間を付け加えることはできます(同法第九十六条第一項・第二項)。控訴は控訴状を第一審裁判所に出して行い(同法第二百八十六条第一項)、この期間が満了するまで判決は確定しません(同法第百十六条第一項)。控訴裁判所は、当事者が第一審判決の変更を求める限度でだけ口頭弁論をし(同法第二百九十六条第一項)、第一審でした訴訟行為は控訴審でも効力を持ちます(同法第二百九十八条第一項)。控訴裁判所は、第一審判決を相当と認めるときは控訴を棄却し、不当と認めるときは、不服申立ての限度で第一審判決を取り消します(同法第三百二条第一項・第三百四条・第三百五条)。控訴は控訴審の終局判決があるまで取り下げることができ(同法第二百九十二条第一項)、控訴された相手方(被控訴人)は、自分の控訴権がなくなった後でも、口頭弁論の終結までは附帯控訴をすることができます(同法第二百九十三条第一項)。訴訟の完結を遅らせることだけを目的とした控訴を棄却するときは、控訴した人(控訴人)に、控訴の手数料の十倍以下の金銭の納付を命じることができます(同法第三百三条第一項)。少額訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることができません(同法第三百七十七条)。

参考にした条文と資料

法令の中で

現行の3法令が46か所でこの意味で使っており、そこからこの解説を開けます。

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