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第八十一条の三十(償還金等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)

第八十一条の二十一(第一項を除く。)(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)の規定は、償還金等の(償還金等の受領者の告知等)において準用する(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する交付者(次条において「償還金等の交付者」という。)がに規定する帳簿を備えている場合について準用する。この場合において、第八十一条の二十一第二項中「株式等の譲渡の対価のに規定する支払者」とあるのは「第八十一条の三十(償還金等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)に規定する償還金等の交付者」と、「「株式等の譲渡の対価の支払者」」とあるのは「「償還金等の交付者」」と、「に規定する申請書」とあるのは「(償還金等の受領者の告知等)において準用する(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する申請書」と、「の」とあるのは「において準用するの」と、同項第一号中「」とあるのは「において準用する」と、「第八十一条の十八(株式等の譲渡の対価の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)」とあるのは「第八十一条の二十八(償還金等の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)」と、同項第二号中「」とあるのは「の規定により読み替えられた」と、「前条第一項」とあるのは「第八十一条の二十九第一項(償還金等の交付者に提示する書類の範囲等)」と、「」とあるのは「において準用する」と、同条第三項中「株式等の譲渡の対価の支払者」とあるのは「償還金等の交付者」と、「」とあるのは「において準用する」と、「いずれか(第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該書類又はに規定する住所等変更確認書類)」とあるのは「いずれか」と、同条第五項中「株式等の譲渡の対価の支払者」とあるのは「償還金等の交付者」と、同条第六項中「株式等の譲渡の対価の支払者」とあるのは「償還金等の交付者」と、「」とあるのは「において準用する」と、「又は住所等変更確認書類の写し及び」とあるのは「及び」と読み替えるものとする。

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