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7 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、の施行の日から施行する。

第四条(児童又は生徒の預貯金の利子等につき課税を受けないための手続等に関する経過措置)

の規定による改正後の所得税法施行規則(以下「新所得税法施行規則」という。)第二条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する預入等をする同項に規定する預貯金等について適用し、施行日前にの規定による改正前の所得税法施行規則(以下「旧所得税法施行規則」という。)に規定する預入等をしたに規定する預貯金等については、なお従前の例による。

第五条(生命保険料控除に関する証明事項等に関する経過措置)

施行日前にに規定する郵便振替又はに規定する払込書を用いて行う銀行振込を利用して払い込んだ保険料又は掛金に係るに掲げる書類については、なお従前の例による。

第六条(保険料控除申告書に関する書類の提出又は提示により証明する事項に関する経過措置)

施行日前にに規定する郵便振替又はに規定する払込書を用いて行う銀行振込を利用して払い込んだ保険料又は掛金に係るに掲げる書類については、なお従前の例による。

第七条(反復して預貯金等の預入等をすることを約する契約の範囲等に関する経過措置)

又はに掲げる契約に基づき施行日前に預入をしたこれらの規定に規定する定額郵便貯金又は定期郵便貯金につき支払を受ける所得税法第二百二十四条第一項に規定する利子等については、なお従前の例による。

第八条(支払調書の提出に関する経過措置)

新所得税法施行規則第八十二条第二項第二号の規定は、施行日以後に支払うべき同号の規定に該当する同号に規定する利子等について適用し、施行日前に支払うべきの規定に該当するに規定する利子等については、なお従前の例による。

第九条(書式に関する経過措置)

(一)及び(一)に定める書式は、施行日以後に所得税法第二百二十条又は第二百二十五条の規定により添付し、又は提出するこれらの規定に規定する計算書及び調書について適用し、施行日前に添付し、又は提出したこれらの計算書及び調書については、なお従前の例による。

前項に規定する書式は、当分の間、旧所得税法施行規則の相当の規定に定める計算書又は調書に、(一)及び(一)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。