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附 則

この省令は、平成十年四月一日から施行する。

改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)別表三(一)に定める書式は、この省令の施行の日以後に所得税法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添付する同条に規定する計算書について適用し、同日前に添付した当該計算書については、なお従前の例による。

前項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める計算書に(一)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。