附 則
Supplementary Provisions
This Ministerial Order comes into effect as of the date of enforcement of the provisions set forth in Article 1, item (iv) of the Supplementary Provisions of the Act Partially Amending the Family Register Act (Act No. 17 of 2019) (January 11, 2022).
この省令は、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和四年一月十一日)から施行する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。