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2 条

国内において法第二百二十五条第一項第四号(生命保険金等の支払調書)に規定する保険金又は給付(その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第百六十一条第一項第十四号(国内源泉所得)又は第二百九条第二号(源泉徴収を要しない年金)に掲げるものに限る。以下この条において「生命保険金等」という。)の支払をする者は、法第二百二十五条第一項第四号又は第八号の規定により、生命保険金等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項((生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)に規定する年金にあつては、第八号に掲げる事項を除く。)を記載した調書を、その支払をする者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその生命保険金等の支払事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

その支払を受ける者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号

その年中に支払の確定した生命保険金等の金額

その年中に生命保険金等の支払の基礎となる契約に基づき分配又は割戻しをする剰余金又は割戻金でその生命保険金等とともに又はその生命保険金等の支払の後に分配又は割戻しをするものの金額

前号の契約に係るに掲げる金額につきの規定を適用しないで若しくはの規定により計算した金額又はに規定する保険料若しくは掛金の総額若しくはの規定により計算した金額

第二号の生命保険金等につき源泉徴収をされる所得税の額

支払の確定した日

第二号の生命保険金等の支払をする者とその支払の基礎となる契約を締結した者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号

第三号の契約((生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収)に規定する団体保険(次条第一項第八号において「団体保険」という。)に係る契約及び(生命保険金に類する給付等)に規定する給付に係る保険契約を除く。)の締結後に当該契約に係る契約者の変更(当該契約に係る契約者の死亡に伴い行われる変更を除く。以下この号において同じ。)があつた場合には、次に掲げる事項

当該契約者の変更(当該契約に係る契約者の変更を二回以上行つた場合には、最後の契約者の変更)前の契約者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地

当該契約に係る現契約者が払い込んだ保険料又は掛金の額

当該契約に係る契約者の変更の回数

その支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所

その他参考となるべき事項

生命保険金等の支払をする者は、当該生命保険金等が法第二百九条第二号に掲げる年金である場合には、当該生命保険金等(以下この条において「相続等生命保険年金」という。)に係る前項の調書に、同項各号に掲げる事項のほか、当該相続等生命保険年金に係る次に掲げる事項を記載しなければならない。

支払開始日((相続等に係る生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算)に規定する支払開始日をいう。)

イに規定する残存期間年数、イに規定する支払開始日余命年数に係るイに規定する契約対象者についての支払開始日における年齢(以下この号及び次条第二項第二号において「支払開始日年齢」という。)、に規定する支払期間年数及び支払開始日余命年数に係る支払開始日年齢、イに規定する保証期間年数及びロに規定する支払開始日余命年数に係る支払開始日年齢又はに規定する支払期間年数及び支払開始日余命年数に係る支払開始日年齢並びにイに規定する保証期間年数

に規定する支払総額又はの規定によりその年分の雑所得に係る総収入金額に算入すべきものとされる金額の計算の基礎となるべき支払総額見込額

又はに規定する割合

当該相続等生命保険年金がの規定の対象となる年金である場合には、当該相続等生命保険年金に係る権利について相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第二十四条(定期金に関する権利の評価)の規定により評価された額

第一項の場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号の規定に該当する年金又は一時金に係る同項の調書は、提出することを要しない。

同一人に対するその年中のに規定する年金(相続等生命保険年金を除く。)の支払金額が二十万円以下である場合

に規定する一時金又はに掲げる財産形成給付金、第一種財産形成基金給付金若しくは第二種財産形成基金給付金で一回に支払うべき金額が百万円以下である場合

前号に掲げる場合のほか、その年中に支払うべき生命保険金等(相続等生命保険年金を除く。)につきすでに相続税法第五十九条第一項第一号(生命保険金等の調書の提出)の規定による調書が提出されている場合

国内において法第二百二十五条第一項第五号(損害保険等給付の支払調書)に規定する政令で定める給付(その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第百六十一条第一項第十四号(国内源泉所得)又は第二百九条第二号(源泉徴収を要しない年金)に掲げるものに限る。以下この条において「損害保険等給付」という。)の支払をする者は、法第二百二十五条第一項第五号又は第八号の規定により、損害保険等給付の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項((損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)に規定する損害保険契約等に基づく年金にあつては、第八号に掲げる事項を除く。)を記載した調書を、その支払をする者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその損害保険等給付の支払事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

その支払を受ける者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号

その年中に支払の確定した損害保険等給付の金額

その年中に損害保険等給付の支払の基礎となる契約に基づき分配又は割戻しをする剰余金又は割戻金でその損害保険等給付とともに又はその損害保険等給付の支払の後に分配又は割戻しをするものの金額

前号の契約に係るに掲げる金額につきの規定を適用しないでの規定により計算した金額又はに規定する保険料若しくは掛金の総額

第二号の損害保険等給付につき源泉徴収をされる所得税の額

支払の確定した日

第二号の損害保険等給付の支払をする者とその支払の基礎となる契約を締結した者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号

第三号の契約(団体保険に係る契約及び(定義)に規定する管理組合又はに規定する管理者等を契約者とし建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第二条第四項(定義)に規定する共有部分又は同法第六十七条第一項(団地共用部分)に規定する団地共用部分を保険の目的とする損害保険契約を除く。)の締結後に当該契約に係る契約者の変更(当該契約に係る契約者の死亡に伴い行われる変更を除く。以下この号において同じ。)があつた場合には、次に掲げる事項

当該契約者の変更(当該契約に係る契約者の変更を二回以上行つた場合には、その最後の契約者の変更)前の契約者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地

当該契約に係る現契約者が払い込んだ保険料又は掛金の額

当該契約に係る契約者の変更の回数

その支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所

その他参考となるべき事項

損害保険等給付の支払をする者は、当該損害保険等給付が法第二百九条第二号に掲げる年金である場合には、当該損害保険等給付(以下この条において「相続等損害保険年金」という。)に係る前項の調書に、同項各号に掲げる事項のほか、当該相続等損害保険年金に係る次に掲げる事項を記載しなければならない。

支払開始日((相続等に係る損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算)に規定する支払開始日をいう。)

の規定により当該相続等損害保険年金を(相続等に係る生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算)に規定する確定年金とみなして計算する場合におけるイに規定する残存期間年数又はの規定により当該相続等損害保険年金をに規定する特定有期年金とみなして計算する場合におけるに規定する支払期間年数及び支払開始日余命年数に係る支払開始日年齢並びにイに規定する保証期間年数

に規定する支払総額又はの規定によりその年分の雑所得に係る総収入金額に算入すべきものとされる金額の計算の基礎となるべき支払総額見込額

又はに規定する割合

当該相続等損害保険年金がの規定の対象となる年金である場合には、当該相続等損害保険年金に係る権利について相続税法第二十四条(定期金に関する権利の評価)の規定により評価された額

第一項の場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号の規定に該当する年金又は満期返戻金等(に規定する満期返戻金等をいう。第二号において同じ。)に係るの調書は、提出することを要しない。

同一人に対するその年中のに規定する年金(相続等損害保険年金を除く。)の支払金額が二十万円以下である場合

同一人に対するその年中の満期返戻金等の支払金額が百万円以下である場合