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9 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

の改正規定及びの改正規定並びに附則第四条及び第七条の規定 令和六年一月一日

の改正規定及び附則第八条の規定 令和六年十月一日

の改正規定、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)及びの改正規定 令和七年一月一日

の改正規定及びの改正規定並びに附則第六条及び第十三条の規定 令和八年一月一日

の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「及び」を削る部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定及びの改正規定並びに並びに、及びの規定 令和九年一月一日

の改正規定並びに及びの規定 に掲げる規定(の規定に限る。)の施行の日

の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定及び(三十)の表の備考1の改正規定並びに附則第十五条の規定 の施行の日

第三条(給与等の支払者による証明等に関する経過措置)

の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされるに規定する申出に基づきの証明が行われる場合について適用し、施行日前にされた改正前の所得税法施行規則(以下「旧規則」という。)に規定する書面による申出に基づきの書面による証明が行われた場合については、なお従前の例による。

第四条(確定申告書に添付すべき書類等に関する経過措置)

及びの規定は、令和六年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用する。

第六条(青色申告をやめようとする場合の届出に関する経過措置)

(所得税法施行規則第六十七条において準用する場合を含む。)の規定は、令和八年分以後の所得税につき青色申告書の提出をやめようとする場合について適用し、令和七年分以前の所得税につき青色申告書の提出をやめようとする場合については、なお従前の例による。

第七条(給与所得者の扶養控除等申告書等に添付すべき書類等に関する経過措置)

及び所得税法施行規則第七十四条の四(に係る部分に限る。)の規定は、令和六年一月一日以後に支払を受けるべき所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等について提出する同法第百九十四条第七項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書及び同法第百九十五条の二第三項に規定する給与所得者の配偶者控除等申告書について適用する。

第八条(給与所得者の保険料控除申告書の記載事項に関する経過措置)

の規定は、令和六年十月一日以後に提出する所得税法第百九十六条第三項に規定する給与所得者の保険料控除申告書について適用し、同日前に提出した同項に規定する給与所得者の保険料控除申告書については、なお従前の例による。

第十二条(源泉徴収票に係る電磁的方法による提供の承諾に関する経過措置)

(所得税法施行規則第百条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、の給与等の支払をする者が施行日以後に行うに規定する通知について適用する。

第十三条(開業等の届出に関する経過措置)

の規定は、令和八年一月一日以後に生ずるの規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第二百二十九条に規定する事実について適用し、同日前に生じたの規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)に規定する事実については、なお従前の例による。

第十五条(信託受益権の譲渡の対価の支払調書の書式に関する経過措置)

(三十)に定める書式は、附則第一条第七号に定める日以後に所得税法第二百二十五条第一項の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に同項の規定により提出した同項に規定する調書については、なお従前の例による。

前項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める調書に、(三十)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。