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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、の改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定及び(二)の改正規定(同表の備考2(8)に係る部分を除く。)並びに附則第四条第三項の規定は、令和四年一月一日から施行する。

第二条(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等に関する経過措置)

改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第七条第一項第七号(において準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後にの規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第十条第二項の規定による同項の非課税貯蓄申込書の提出、同条第五項の規定による告知、による改正後の所得税法施行令(以下この項において「新令」という。)の規定によるの非課税貯蓄相続申込書の提出、の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条第二項において準用するの規定によるの特別非課税貯蓄申込書の提出、の規定による告知又はにおいて準用するの規定によるの特別非課税貯蓄相続申込書の提出の際に提示するこれらの規定に規定する書類及びの規定によるその写しの添付若しくは提示又はにおいて準用するの規定によるその写しの添付若しくは提示をするこれらの規定に規定する障害者等確認書類について適用し、施行日前にの規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)の規定によるの非課税貯蓄申込書の提出、の規定による告知、による改正前の所得税法施行令(以下この項において「旧令」という。)の規定によるの非課税貯蓄相続申込書の提出、の規定による改正前のにおいて準用するの規定によるの特別非課税貯蓄申込書の提出、の規定による告知又はの規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下この項において「旧租税特別措置法施行令」という。)において準用するの規定によるの特別非課税貯蓄相続申込書の提出の際に提示したこれらの規定に規定する書類及びの規定によるその写しの添付又はにおいて準用するの規定によるその写しの添付をしたこれらの規定に規定する障害者等確認書類については、なお従前の例による。

新規則第七条第十項及び第十一項の規定は、施行日以後に同条第八項又は第九項に規定する提出先金融機関の営業所等に対して行う同条第七項第一号に規定する電磁的方法による同条第八項又は第九項に規定する届出書に記載すべき事項及び同条第八項に規定する書類の写しに記載されている事項の提供について適用する。

第三条(確定所得申告書に添付すべき書類等に関する経過措置)

新規則第四十七条の二第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に支出するに規定する特定寄附金について適用し、個人が施行日前に支出したに規定する特定寄附金については、なお従前の例による。

第四条(書式に関する経過措置)

(一)から(六)までに定める書式は、施行日以後に提出する所得税法施行規則第十五条に規定する申告書又は申込書について適用し、施行日前に提出した同条に規定する申告書又は申込書については、なお従前の例による。

(二十八)に定める書式は、施行日以後に所得税法第二百二十五条第一項の規定により提出する調書について適用し、施行日前に同項の規定により提出した調書については、なお従前の例による。

(二)に定める書式は、令和四年一月一日以後に支払うべき所得税法第二百二十六条第二項に規定する退職手当等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第二項に規定する源泉徴収票について適用し、同日前に支払うべき当該退職手当等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付した当該源泉徴収票については、なお従前の例による。

前三項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める申告書、申込書、調書又は源泉徴収票に、(一)から(六)まで、(二十八)及び(二)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。