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附 則

この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(個人の準備金に関する経過措置)の規定により公害防止準備金を積み立てる個人に係る改正後の所得税法施行規則第四十条(収入及び費用の帰属時期の特例の適用の細目)の規定の適用については、同条第二号中「の規定による」とあるのは、「(個人の準備金に関する経過措置)の規定による」とする。