検索

条文、法令、用語を検索します

6 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(一)の改正規定並びに附則第五条第二項及び第三項の規定 平成二十六年一月一日

附則第三条の規定 平成二十七年一月一日

第二条(還付を受ける場合の源泉徴収税額等の明細書の記載事項に関する経過措置)

改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第五十三条(還付を受ける場合の源泉徴収税額等の明細書の記載事項)の規定は、平成二十八年分以後の所得税について適用し、平成二十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第三条(平成二十七年分の純損失の繰戻しによる還付請求書の記載事項の特例)

(平成二十七年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例)の規定又は所得税法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第百六十五号。次条において「」という。)(平成二十七年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例)の規定の適用がある場合における(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第百四十二条第一項(純損失の繰戻しによる還付の手続等)に規定する還付請求書には、同項に規定する事項(新規則第五十四条第一項第二号(純損失の繰戻しによる還付請求書の記載事項)に掲げる事項を除く。)のほか、平成二十六年分の同号に規定する総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額に係るの規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第二編第三章第一節(税率)の規定及び(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定を適用して計算した所得税の額を記載しなければならない。

第三条の二(株式等の譲渡の対価の受領者の告知等に関する経過措置)

(株式等の譲渡の対価の受領者の告知等に関する経過措置)に規定する公社債等(以下この条において「公社債等」という。)の譲渡の対価のに規定する支払者(以下この条において「支払者」という。)は、に規定する書類(以下この条において「確認書類」という。)の提示を受けた場合(平成二十七年十二月三十一日までに当該提示を受けた場合に限る。)には、に規定する帳簿に、当該確認書類の名称並びに当該確認書類に記載された氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、新規則第八十一条の二十一第一項第一号(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)に規定する場所)を記載しておかなければならない。

前項の確認書類の提示をした者が、その提示をした日から平成二十七年十二月三十一日までの間に、その氏名若しくは名称又は住所を変更した場合には、その者は、遅滞なく、当該書類の提示をした公社債等の譲渡の対価の支払者に、その変更前の氏名又は名称及び住所並びに変更後の氏名又は名称及び住所が記載された確認書類を提示しなければならない。当該確認書類を提示した日から平成二十七年十二月三十一日までの間に、再び当該提示をした確認書類に記載された氏名若しくは名称又は住所を変更した場合も、同様とする。

第一項の規定により同項の帳簿を作成した公社債等の譲渡の対価の支払者は、前項の確認書類の提示を受けた場合には、当該帳簿の第一項に規定する事項を、当該確認書類に記載されている事項に訂正しておかなければならない。

公社債等の譲渡の対価の支払者は、第一項に規定する帳簿を、当該帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。

第四条(支払調書の提出等に関する経過措置)

新規則第八十二条第二項第一号(利子等の支払調書)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払の確定する同条第一項に規定する利子等について適用し、施行日前に支払の確定した改正前の所得税法施行規則(以下「旧規則」という。)(利子等の支払調書)に規定する利子等については、なお従前の例による。

新規則第八十三条第二項第五号(配当等の支払調書)の規定は、施行日以後に支払の確定する同条第一項に規定する配当等について適用し、施行日前に支払の確定した(配当等の支払調書)に規定する配当等については、なお従前の例による。

施行日前に支払又は交付の確定した(株式等の譲渡の対価等の支払調書)の株式等の譲渡の対価及び償還金等については、なお従前の例による。

施行日前に交付の確定した(交付金銭等の支払調書)の交付金銭等については、なお従前の例による。

新規則第九十六条第三項(信託の計算書)(同項第二号に規定する特定割引債の償還金及び国外割引債の償還金に係る部分に限る。)の規定は、これらの償還金が施行日以後に信託財産の収益に帰せられる同条第一項の信託について適用する。

施行日前に(名義人受領の株式等の譲渡の対価の調書)に規定する支払を受けるべきの株式等の譲渡の対価については、なお従前の例による。

第五条(書式に関する経過措置)

(一)、(二)及び(四)に定める書式は、施行日以後に(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添付するに規定する計算書について適用し、施行日前に(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添付したに規定する計算書については、なお従前の例による。

(一)に定める書式は、平成二十六年以後の各年において支払の確定した(源泉徴収票)に規定する給与等についての規定により提出し、又は若しくはただし書の規定により交付するに規定する源泉徴収票について適用し、平成二十五年以前の各年において支払の確定した(源泉徴収票)に規定する給与等についての規定により提出し、又は若しくはただし書の規定により交付するに規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。

前二項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める計算書又は源泉徴収票に、(一)、(二)、(四)及び(一)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。