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附 則

この省令は、平成七年一月一日から施行する。

の規定による改正後の所得税法施行規則第四十七条の二第三項の規定は、平成七年一月一日以後に支出する寄附金で(政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例)の規定により特定寄附金とみなされるものについて適用し、同日前に支出した寄附金については、なお従前の例による。