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附 則

この省令は、平成七年一月一日から施行する。

改正後の(一)から(六)まで、(八)、(十二)、(十三)、(二十二)、(二)及び(三)に定める書式は、この省令の施行の日以後に所得税法第二百二十条、第二百二十五条並びに第二百二十六条第二項及び第三項の規定により添付し、提出し、又は交付するこれらの規定に規定する計算書、調書、通知書及び源泉徴収票について適用し、同日前に添付し、提出し、又は交付したこれらの計算書、調書、通知書及び源泉徴収票については、なお従前の例による。

前項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める計算書、調書、通知書又は源泉徴収票に改正後の(一)から(六)まで、(八)、(十二)、(十三)、(二十二)、(二)及び(三)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。