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附 則

この省令は、昭和四十二年六月一日から施行する。ただし、所得税法施行規則第一編第三章(少額預金等の利子所得の非課税)及びの改正規定は、同年七月一日から施行する。

改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十二年分以後の所得税について適用し、昭和四十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。

新規則第二編第四章第三節(青色申告)の規定は、昭和四十三年分以後の所得税について適用し、昭和四十二年分以前の所得税については、改正前の所得税法施行規則(以下「旧規則」という。)第二編第四章第三節(青色申告)及び(青色申告者の帳簿書類の特例に関する経過規定)並びにの例による。

新規則第八十四条(報酬、料金等の支払調書)、第九十三条(給与等の源泉徴収票)及び第九十四条(退職手当等の源泉徴収票)の規定並びに及びに定める書式(による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第二百四条第一項第四号(源泉徴収義務)に掲げる職業拳闘家の報酬、同項第六号に掲げる報酬及び料金、同項第八号に掲げる馬主が受ける競馬の賞金並びにによる改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)(報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収)に規定するプロレスラー及びプロゴルフアーの報酬及び料金に係る部分の規定及び書式を除く。)は、昭和四十二年八月一日以後に提出又は交付する新規則第五編第一章(支払調書の提出等の義務)に規定する支払調書、源泉徴収票又は支払明細書について適用し、同日前に提出又は交付する当該支払調書、源泉徴収票又は支払明細書については、なお従前の例による。

に掲げる職業拳闘家の報酬、に掲げる報酬若しくは料金、に掲げる馬主が受ける競馬の賞金又はに規定するプロレスラー若しくはプロゴルフアーの報酬若しくは料金に係る新規則第八十四条の規定及び(九)に定める書式は、昭和四十三年一月一日以後に支払うべきこれらの報酬若しくは料金又は賞金について適用する。

(二)、(四)及び(五)に定める書式は、昭和四十二年八月一日以後に(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添附をするの計算書について適用し、同日前に当該添附をする計算書については、なお従前の例による。