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16 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

の改正規定、の改正規定及び(三)の改正規定(同表の備考2(10)に係る部分を除く。)並びに附則第二十七条、第二十九条第一項並びに第三十条第一項及び第四項の規定 令和三年一月一日

(二十八)の表の備考2(12)の改正規定 令和三年四月一日

の改正規定、の改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、イの改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに次条から附則第七条までの規定 令和四年一月一日

の改正規定、の改正規定(イに係る部分、に係る部分及びに係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、イの改正規定、イの改正規定、(一)の表の備考2(16)の改正規定並びに(三)の表の備考2(10)の改正規定並びに附則第二十八条第一項、第二十九条第二項並びに第三十条第二項及び第五項の規定 令和五年一月一日

の改正規定、及びの改正規定、の改正規定並びに(三十一)の改正規定 の施行の日

第二条(確定所得申告書の記載事項に関する経過措置)

改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第四十七条第三項(第三号に係る部分に限る。)(新規則第六十七条において準用する場合を含む。)の規定は、令和四年一月一日以後に令和三年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用し、同日前に確定申告書を提出した場合及び同日以後に令和二年分以前の所得税に係る確定申告書を提出する場合については、なお従前の例による。

第三条(確定申告書に添付すべき書類に関する経過措置)

新規則第四十七条の二第三項(第一号に係る部分に限る。)(新規則第六十七条において準用する場合を含む。)の規定は、令和四年一月一日以後に令和三年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用し、同日前に確定申告書を提出した場合及び同日以後に令和二年分以前の所得税に係る確定申告書を提出する場合については、なお従前の例による。

新規則第四十七条の二第十三項の規定は、令和四年一月一日以後に令和三年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用し、同日前に確定申告書を提出した場合及び同日以後に令和二年分以前の所得税に係る確定申告書を提出する場合については、なお従前の例による。

第四条(確定損失申告書の記載事項に関する経過措置)

新規則第四十八条第一項(第三号に係る部分に限る。)(新規則第六十七条において準用する場合を含む。)の規定は、令和四年一月一日以後に令和三年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用し、同日前に確定申告書を提出した場合及び同日以後に令和二年分以前の所得税に係る確定申告書を提出する場合については、なお従前の例による。

第五条(還付を受ける場合の源泉徴収税額等の明細書の記載事項に関する経過措置)

新規則第五十三条第一項の規定は、令和四年一月一日以後に令和三年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用し、同日前に確定申告書を提出した場合及び同日以後に令和二年分以前の所得税に係る確定申告書を提出する場合については、なお従前の例による。

第六条(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告書の記載事項に関する経過措置)

新規則第六十九条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、令和四年一月一日以後に令和三年分以後の申告書(所得税法第百七十二条第一項の規定による申告書をいう。以下この条において同じ。)を提出する場合について適用し、同日前に申告書を提出した場合及び同日以後に令和二年分以前の申告書を提出する場合については、なお従前の例による。

第七条(退職所得の選択課税による還付のための申告書への添附書類に関する経過措置)

新規則第七十一条第一項の規定は、令和四年一月一日以後に令和三年分以後の申告書(所得税法第百七十三条第一項の規定による申告書をいう。以下この条において同じ。)を提出する場合について適用し、同日前に申告書を提出した場合及び同日以後に令和二年分以前の申告書を提出する場合については、なお従前の例による。

第八条(給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置)

に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

の規定による申告書を提出する者の氏名及び住所

に規定する給与等の支払者の氏名又は名称

その他参考となるべき事項

に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

の規定による申告書を提出する者の氏名及び住所

に規定する給与等の支払者の氏名又は名称

その他参考となるべき事項

第九条(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等に関する経過措置)

新規則第八十一条の六第五項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に所得税法施行令及び災害被害者に対する租税の減免、の規定による改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)の規定による告知をする場合について適用する。

第十条(利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項に関する経過措置)

新規則第八十一条の七第四項の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する届出書について適用し、施行日前に提出した改正前の所得税法施行規則(以下「旧規則」という。)に規定する届出書については、なお従前の例による。

第十一条(無記名公社債の利子等の受領者の告知書の記載事項等に関する経過措置)

新規則第八十一条の九第一項の規定は、施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する無記名公社債等の同項に規定する利子等について適用し、施行日前に支払を受けるべきに規定する無記名公社債等のに規定する利子等については、なお従前の例による。

第十二条(無記名公社債に係る貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲に関する経過措置)

新規則第八十一条の十の規定により読み替えて適用する新規則第八十一条の六第五項の規定は、施行日以後にに規定する告知書の提出若しくはの規定による告知書の提出又はに規定する書類の提出をする場合について適用する。

第十三条(無記名公社債の利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項に関する経過措置)

新規則第八十一条の十一第四項の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する届出書について適用し、施行日前に提出したに規定する届出書については、なお従前の例による。

第十四条(無記名公社債の利子等の支払の取扱者等の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等に関する経過措置)

新規則第八十一条の十二第一項において準用する新規則第八十一条の六第五項の規定は、施行日以後にに規定する告知書の提出若しくはの規定による告知書の提出又はに規定する書類の提出をする場合について適用する。

第十五条(譲渡性預金の譲渡等に関する告知書に関する経過措置)

新規則第八十一条の十七第二項の規定により読み替えて適用する新規則第八十一条の六第五項の規定は、施行日以後に行われる所得税法第二百二十四条の二に規定する譲渡性預金の譲渡又は譲受けについて適用する。

新規則第八十一条の十七第三項の規定は、施行日以後に行われる所得税法第二百二十四条の二に規定する譲渡性預金の譲渡又は譲受けについて適用する。

新規則第八十一条の十七第六項の規定は、施行日以後に行われる所得税法第二百二十四条の二に規定する譲渡性預金の譲渡又は譲受けについて適用し、施行日前に行われた当該譲渡性預金の譲渡又は譲受けについては、なお従前の例による。

第十六条(株式等の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲等に関する経過措置)

新規則第八十一条の二十第一項において準用する新規則第八十一条の六第五項の規定は、施行日以後にの規定による告知をする場合について適用する。