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附 則

この省令は、公布の日から施行する。

改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)(四)及び改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新措置法規則」という。)(四)に定める書式は、この省令の施行の日以後に提出する新規則第十五条及びに規定する申告書について適用する。この場合において、当該申告書の書式を改正前の所得税法施行規則及び改正前の租税特別措置法施行規則に定める当該申告書の書式によることにつきやむを得ない事情があるときは、(四)及び(四)に準じて記載した当該申告書をもってこれに代えることができる。