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附 則

この省令は、公布の日から施行し、改正後のの規定は、同日以後に支出する寄附金で租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の十四(寄附金控除の特例)の規定により特定寄附金とみなされるものについて適用する。