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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、令和四年四月一日から施行する。

第十五条(配当等とみなす金額に関する支払調書等の書式に関する経過措置)

の規定による改正後の(七)に定める書式の適用については、次に定めるところによる。

の規定による改正後のの合併に係るに規定する被合併法人の当該合併の日の前日の属する事業年度が連結事業年度(に規定する連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)である場合には、当該事業年度終了の時の連結個別資本金等の額(に規定する連結個別資本金等の額をいう。以下この条において同じ。)をの資本金等の額とみなす。

の分割型分割に係るに規定する分割法人、の株式分配に係るに規定する現物分配法人若しくはに規定する払戻し等に係る当該払戻し等を行った法人(以下この号において「払戻法人」という。)の当該分割型分割、株式分配若しくは払戻し等の日の属する事業年度又はその前事業年度が連結事業年度である場合には当該分割法人、現物分配法人又は払戻法人の連結個別資本金等の額及びの規定による改正前の所得税法施行令(以下この号において「旧所得税法施行令」という。)イに規定する連結個別利益積立金額を当該分割法人、現物分配法人又は払戻法人の資本金等の額(に規定する資本金等の額をいう。次号において同じ。)及びイに規定する利益積立金額と、当該分割型分割、株式分配又は払戻し等の日以前六月以内にイに規定する連結中間申告書を提出し、かつ、その提出の日から当該分割型分割、株式分配又は払戻し等の日までの間に法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書又はに規定する連結確定申告書を提出していなかった場合には当該連結中間申告書に係るに規定する期間をイに規定する前事業年度と、それぞれみなす。

に規定する自己株式の取得等に係る当該自己株式の取得等をした法人の当該自己株式の取得等の日の属する事業年度が連結事業年度である場合には、当該自己株式の取得等の直前の連結個別資本金等の額を当該直前の資本金等の額とみなす。