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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

の改正規定及びの改正規定 令和四年五月一日

目次の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、第一編第五章を削る改正規定、同編第四章中をとする改正規定、第二編第一章第三節第一款の二を同節第一款の三とし、同節第一款を同節第一款の二とし、同款の前に一款を加える改正規定及びの改正規定 令和五年一月一日

の改正規定、の改正規定、の改正規定、(一)の改正規定、(三)の改正規定、(五)の改正規定、(六)の改正規定及び(七)の表の備考2(7)の改正規定 令和五年十月一日

第二条(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等に関する経過措置)

国民年金手帳(の規定による改正前のに規定する国民年金手帳をいう。次条において同じ。)が年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和三年厚生労働省令第百十五号。次条において「整備省令」という。)の規定によりに規定する書類とみなされる間における所得税法施行規則第七条第二項(において準用する場合を含む。)の規定の適用については、所得税法施行規則第七条第二項中「掲げる書類(」とあるのは、「掲げる書類又は(国民年金法の一部改正)の規定による改正前の(国民年金手帳)に規定する国民年金手帳(」とする。

第三条(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等に関する経過措置)

国民年金手帳がの規定によりに規定する書類とみなされる間における改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第八十一条の六第二項(所得税法施行規則第八十一条の二十第一項、第八十一条の二十五第一項、第八十一条の二十九第一項、第八十一条の三十三第一項、第八十一条の三十六第二項及び第八十一条の三十八第一項並びににおいて準用する場合を含む。)の規定の適用については、新規則第八十一条の六第二項中「掲げる書類(」とあるのは、「掲げる書類又は(国民年金法の一部改正)の規定による改正前の(国民年金手帳)に規定する国民年金手帳(」とする。

第四条(書式に関する経過措置)

(七)(同表の備考2(7)に係る部分を除く。)及び(二十九)に定める書式は、この省令の施行の日以後に所得税法第二百二十五条第一項又は第二項の規定により提出し、又は交付するこれらの規定に規定する調書及び通知書について適用し、同日前にこれらの規定により提出し、又は交付したこれらの規定に規定する調書及び通知書については、なお従前の例による。

前項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める調書又は通知書に、(七)及び(二十九)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。