附 則
Supplementary Provisions
This Ministerial Order comes into effect as of the date of enforcement of the Real Property Registration Act (Act No. 123 of 2004) (March 7, 2005).
この省令は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。