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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、中の改正規定及び中の改正規定は、公布の日から施行する。

第二条(公的年金等の金額から控除する金額の調整等に関する経過措置)

の規定により読み替えて適用されるの規定による改正後のに規定する財務省令で定める退職共済年金は、厚生年金保険制度及び農林漁業団体の規定によりなお従前の例によることとされるの規定による廃止前の若しくはの規定により支給される退職共済年金又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合をの規定によの規定により加算することとされている金額を加算して支給される退職共済年金とする。

第三条(特定株式投資信託の要件に関する経過措置)

の規定による改正後の所得税法施行規則(次条において「新所得税法施行規則」という。)第八十一条の二十三の規定は、附則第一条ただし書に規定する日以後に設定される所得税法第二百二十四条の三第二項第五号に規定する特定株式投資信託について適用する。

第四条(書式に関する経過措置)

(五)、(三)及びに定める書式は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に所得税法第二百二十条、第二百二十六条第三項又は第二百二十七条の規定により添付し、提出し、又は交付するこれらの規定に規定する計算書及び源泉徴収票について適用し、施行日前に添付し、提出し、又は交付したこれらの計算書及び源泉徴収票については、なお従前の例による。

前項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める計算書又は源泉徴収票に、(五)、(三)及びに準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。