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7 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、昭和六十一年一月一日から施行する。

第二条(郵便貯金の利子所得の非課税に関する経過措置)

改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)(預入制限額を超える郵便貯金の利子の範囲の細目)及び(非課税とされない利子等の税務署長への通知)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)(郵便貯金の利子所得の非課税)に規定する郵便貯金の利子について適用し、施行日前に支払を受けるべき郵便貯金の利子については、なお従前の例による。

(団体取扱いの郵便貯金の告知方法等)、(氏名又は名称等に異動があつた場合の手続)及び(郵便貯金の受入れをする者の書類の整理保存)の規定は、施行日以後に預入をする郵便貯金について適用する。

(郵便貯金の利子所得の非課税に関する経過措置)に規定する大蔵省令で定める預入は、次の各号のいずれかに該当する預入とする。

国債の利子、(証券等による預入)に規定する証券若しくは証書をもつてする預入以外の預入

(給与の支払をする者による預入)の規定によるの給与金の預入

に規定する大蔵省令で定める預入は、(機械預入)に規定する自動預払機による預入とする。

の規定により読み替えられた(所得税法施行令の一部改正)の規定による改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)(通帳式定額郵便貯金証書等の告知等の特例)に規定する大蔵省令で定める郵便貯金は、施行日前に交付を受けた(自動積立預入)に規定する定額郵便貯金証書に記載される郵便貯金で、施行日以後に(自動積立預入の取扱い)に規定する自動積立預入により預入がされたもの(当該預入がされた日が昭和六十三年十二月三十一日までのものに限る。)とする。

第三条(少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)

新規則第一編第四章(少額預金の利子所得等の非課税)の規定は、施行日以後に預入、信託又は購入をする(少額預金の利子所得等の非課税)に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券について適用する。

新規則別表第一(一)から別表第一(六)までに定める書式は、施行日以後に提出する新規則第十五条(非課税貯蓄申告書等の書式)に規定する申告書又は申込書について適用する。この場合において、これらの申告書又は申込書の書式を新規則別表第一(一)から別表第一(六)までに定める書式(以下この項において「新書式」という。)によることができない特別の事情があるときは、による改正前の所得税法施行規則(において「旧規則」という。)に定める当該申告書又は申込書の書式(当該書式の余白に新書式に定める事項の記載欄を設けたものに限る。)によることができる。

(少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)に規定する大蔵省令で定める預貯金に係る契約は、普通貯金並びに新規則第六条第二号及び第三号(非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲)に掲げる預貯金に係る契約とする。

に規定する大蔵省令で定める預入は、前条第三項又は第四項に規定する預入に相当する預入とする。

に規定する大蔵省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

に規定する旧預貯金等に係る契約(に規定する預貯金に係る契約を除く。)で(普通預金契約等についての非課税貯蓄申込書の特例)の規定による記載をしたの非課税貯蓄申込書が提出されているもののうち、当該契約において次に掲げる事項の定めがあるものに基づき、当該契約において定めるところに従い、預貯金、合同運用信託又は有価証券(以下この項において「預貯金等」という。)の預入、信託又は購入(以下この項において「預入等」という。)をする場合(当該非課税貯蓄申込書につきの規定によるの非課税貯蓄申込書の提出をする日又は昭和六十三年十二月三十一日までの日のいずれか早い日までに預入等をする場合に限る。)

一定の期日又は一定の期間ごとに、一定金額の同種の預貯金等を反復して預入等をすること。

その預入等に充てられる金銭は、預貯金(普通預金若しくは普通貯金又は(郵便貯金の種類)に規定する通常郵便貯金に限る。)、合同運用信託又は有価証券(合同運用信託に係る無記名の貸付信託の受益証券又は有価証券にあつては、各号(有価証券の保管の委託又は登録)に掲げる方法による保管の委託又は登録を受けているものに限る。)の元本又はその利子若しくは収益の分配に係るもののみをもつて、かつ、振替により払込みをすること。

その預入等をする預貯金等が合同運用信託に係る無記名の貸付信託の受益証券又は有価証券であるときは、当該受益証券又は有価証券を各号の方法による保管の委託又は登録を受けること。

貸付信託の受益証券又は若しくは(利子所得等について非課税とされる有価証券の範囲)に掲げる債券(各号に掲げる方法による保管の委託又は登録を受けているものに限る。)の信託期間又は償還期間の満了期において当該貸付信託又は債券につき支払を受ける収益の分配又は利子と当該貸付信託又は債券の元本との合計額又は当該元本に相当する金額をもつて、引き続き同種の貸付信託の受益証券又は債券の信託又は購入をすることをあらかじめ約する契約に基づき、当該満了期において当該貸付信託又は債券の信託又は購入をする場合(施行日以後最初に当該信託又は購入をする場合に限る。)

に規定する大蔵省令で定める場合は、に規定する旧非課税貯蓄申告書につき(非課税貯蓄限度額変更申告書)に規定する非課税貯蓄限度額変更申告書を提出した場合又はに規定する預貯金等の預入等が前項第一号に規定する預入等に該当する場合とする。

(少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)の規定又はの規定により新たに提出されるこれらの規定に規定する非課税貯蓄申告書に係る新規則別表第一(一)に定める書式については、同表の表中「最高限度の合計額(摘要)」とあるのは、「最高限度の合計額旧非課税貯蓄申告書の提出年月日昭和年月日(摘要)」とする。

に規定する金融機関の営業所等は、施行日以後最初に、に規定する旧非課税貯蓄申告書につきに規定する非課税貯蓄限度額変更申告書を受理した場合(既に又はの規定により提出されたこれらの規定に規定する非課税貯蓄申告書を受理している場合を除く。)には、当該非課税貯蓄限度額変更申告書に、その旨及び当該旧非課税貯蓄申告書の提出年月日を記載しなければならない。

第四条(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知等に関する経過措置)

新規則第八十一条から第八十一条の七まで(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)の規定は、(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)に規定する利子等又は配当等で施行日以後に支払の確定するもの(郵便貯金の利子にあつては、施行日以後に預入がされた郵便貯金に係るものに限る。)について適用する。

(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知等に関する経過措置)に規定する大蔵省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

その者の氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、新規則第八十一条に規定する場所)

その者の新規則第八十一条の五第一項第一号ロからニまでに掲げる書類の名称及び記号番号

に規定する利子等又は配当等を生ずべき預貯金等又は株式等の種類及び元本の額又は数量

その他参考となるべき事項

第五条(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等に関する経過措置)

新規則第八十一条の八から第八十一条の十一まで(無記名公社債の利子等に係る告知書の記載事項等)の規定及び(一)から(三)までに定める書式は、施行日以後に支払を受ける(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に規定する無記名公社債等の利子等に係る告知書について適用し、施行日前に支払を受けた当該無記名公社債等の利子等に係る告知書については、(無記名公社債の利子等の受領者の告知書)の規定及び(一)から(三)までに定める書式の例による。

第六条(利子、配当等の支払調書の提出に関する経過措置)

新規則第八十二条(利子等の支払調書)及び第八十三条(配当等の支払調書)の規定は、施行日以後に支払の確定する及び(利子、配当等の受領者の告知)に規定する利子等又は配当等(に規定する無記名の公社債の利子、無記名の株式の利益の配当又は無記名の貸付信託若しくは証券投資信託の受益証券に係る収益の分配にあつては、施行日以後に支払をする当該利子、利益の配当又は収益の分配)に係る(支払調書)に規定する調書について適用し、施行日前に支払の確定した(所得税法の一部改正)の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)及び(利子、配当等の受領者の告知)に規定する利子等又は配当等(に規定する無記名の公社債の利子、無記名の株式の利益の配当又は無記名の貸付信託若しくは証券投資信託の受益証券に係る収益の分配にあつては、施行日前に支払をした当該利子、利益の配当又は収益の分配)に係る(支払調書)に規定する調書については、なお従前の例による。

第七条(譲渡性預金の譲渡等の告知等に関する経過措置)

新規則第八十一条の十二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知書)及び第九十七条(名義人受領の配当所得等の調書)の規定は、施行日以後に提出する(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)及び(名義人受領の配当所得等の調書)に規定する告知書又は調書について適用し、施行日前に提出した(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)及び(名義人受領の配当所得等の調書)に規定する告知書又は調書については、なお従前の例による。