検索

条文、法令、用語を検索します

附 則

この省令は、に掲げる規定の施行の日(令和二年五月二十五日)から施行する。

通知カード所又は所得税法施行規則第八十一条の六第二項に規定する住所等確認書類に係るの規定による改正前の及び(及びの規定により読み替えて適用する場合並びに、、、、及び並びにの規定による改正前のにおいて準用する場合を含む。)の規定の適用については、なお従前の例による。

通知カード所持者であって、施行日前に当該通知カード所持者に係る通知カードに係る記載事項に変更があったものが、の規定による改正前の後段(後段において準用する場合を含む。)の規定による措置を受けていない場合には、前三項の規定は、適用しない。