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附 則

この省令は、公布の日から施行する。

の規定による改正後の所得税法施行規則第四十七条の二第三項第一号ロ(寄付金控除を受けるための書類)の規定((試験研究法人等の範囲)に掲げる法人に係る部分に限る。)は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発行されるロに規定する証する書類の写しを(確定申告書に関する書類の提出又は提示)の規定により確定申告書に添付し又は当該申告書の提出の際提示する場合について適用し、個人が施行日前に発行されたの規定による改正前のロ(寄付金控除を受けるための書類)に規定する証する書類の写しをの規定により確定申告書に添付し又は当該申告書の提出の際提示する場合については、なお従前の例による。