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3 条

第一節 所得の種類及び各種所得の金額

法第二十四条第一項(配当所得)に規定する財務省令で定めるものは、(金銭の分配)の金銭の分配のうち、の規定により出資総額又は(出資剰余金)の出資剰余金の額から控除される金額があるもの(当該金額が一時差異等調整引当額(後段又は後段(純資産の部の区分)の規定により(定義)に規定する一時差異等調整引当額として区分して表示される金額をいう。次項において同じ。)の増加額と同額である当該金銭の分配を除く。)とする。

(所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等)に規定する財務省令で定める金額は、の出資等減少分配により増加する出資総額控除額(投資法人の計算に関する規則の規定により出資総額控除額に区分される金額をいう。)及び出資剰余金控除額(投資法人の計算に関する規則の規定により出資剰余金控除額に区分される金額をいう。)の合計額から当該出資等減少分配により増加する一時差異等調整引当額を控除した金額とする。

イ(2)及びロ(2)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、イ(2)又はロ(2)の他の調整対象通算法人の株式(出資を含む。以下この項において同じ。)のに規定する修正帳簿価額(当該他の調整対象通算法人がの分割型分割又はの株式分配の直前の時においてイ(2)又はロ(2)の当該調整対象通算法人の株式を有する場合には、当該株式に係るイ(2)及びロ(2)に定める金額をないものとして計算したに規定する修正帳簿価額)に相当する金額とする。

(確定給付企業年金規約等に基づく掛金等の取扱い)に規定する財務省令で定める掛金は、次に掲げる掛金とする。

(資産の移換をする場合の掛金の一括拠出)の規定により支出したの掛金

(確定給付企業年金の実施)に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて(確定給付企業年金から独立行政法人勤労者退職金共済機構への積立金等の移換)の加入者であつた者のために支出した(独立行政法人勤労者退職金共済機構への積立金等の移換の基準)の掛金

(積立金の額が給付に関する事業に要する費用に不足する場合の取扱い)の規定により支出したの掛金

(退職所得控除額に係る勤続年数の計算)に規定する企業型年金加入者期間に準ずる期間として財務省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。

その者のに規定する退職一時金等((退職手当等とみなす一時金)に掲げる一時金に該当するものに限る。以下この条において「老齢給付金」という。)の支払金額のうちに確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第五十四条第一項(他の制度の資産の移換)の規定により資産管理機関(同法第二条第七項第一号ロ(定義)に規定する資産管理機関をいう。次号において同じ。)が移換を受けた資産が含まれている場合 次に掲げる期間

当該資産の額の算定の基礎となつた期間のうちその者が六十歳に達した日の前日が属する月の翌月以後の期間

各号(通算加入者等期間に算入する期間)に定める期間又は(適格退職年金契約に関する特例)に規定する期間のうち、確定拠出年金法第三十三条第二項第二号(支給要件)に規定する企業型年金運用指図者期間(以下この条において「企業型年金運用指図者期間」という。)又は同項第四号に規定する個人型年金運用指図者期間(以下この条において「個人型年金運用指図者期間」という。)と重複している期間

その者の老齢給付金の支払金額のうちに確定拠出年金法第五十四条の二第一項(脱退一時金相当額等の移換)の規定により資産管理機関が移換を受けた同項の脱退一時金相当額等が含まれている場合 次に掲げる期間

当該脱退一時金相当額等の算定の基礎となつた期間のうちその者が六十歳に達した日の前日が属する月の翌月以後の期間

当該脱退一時金相当額等の算定の基礎となつた各号に定める期間のうち企業型年金運用指図者期間又は個人型年金運用指図者期間と重複している期間

に規定する個人型年金加入者期間に準ずる期間として財務省令で定める期間は、その者の老齢給付金の支払金額のうちに確定拠出年金法第七十四条の二第一項(脱退一時金相当額等又は残余財産の移換)の規定により同法第二条第五項に規定する連合会が移換を受けた同法第七十四条の二第一項の脱退一時金相当額等又は残余財産が含まれている場合における次に掲げる期間とする。

当該脱退一時金相当額等又は残余財産の算定の基礎となつた期間のうちその者が六十歳に達した日の前日が属する月の翌月以後の期間

当該脱退一時金相当額等又は残余財産の算定の基礎となつた(準用規定)において準用する各号に定める期間のうち企業型年金運用指図者期間又は個人型年金運用指図者期間と重複している期間