附 則
Supplementary Provisions
This Ministerial Order comes into effect as of the date of enforcement of the Bankruptcy Act (Act No. 75 of 2004) (January 1, 2005).
この省令は、破産法(平成十六年法律第七十五号)の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。