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19 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、に掲げる規定の施行の日から施行する。

第二条(非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲等に関する経過措置)

改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第六条第二項(非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲等)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及びの施行に伴う財務省関係政令の整備に関する政令(以下「番号利用法整備令」という。)(所得税法施行令の一部改正)の規定による改正後の所得税法施行令(以下「新令」という。)(普通預金契約等についての非課税貯蓄申込書の特例)の届出書について適用し、施行日前に提出したの規定による改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)(普通預金契約等についての非課税貯蓄申込書の特例)の届出書については、なお従前の例による。

第三条(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等に関する経過措置)

(住民基本台帳法の一部改正)の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号。以下この項及び附則第四十七条(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲に関する経過措置)において「旧住民基本台帳法」という。)(住民基本台帳カードの交付)の規定により交付されたに規定する住民基本台帳カードで、(住民基本台帳法の一部改正に伴う経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされたもの(以下この項及び附則第四十七条において「住民基本台帳カード」という。)がの規定によりその効力を失う時又は当該住民基本台帳カードの交付を受けた者が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十七条第一項(個人番号カードの交付等)の規定により同法第二条第七項(定義)に規定する個人番号カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間における所得税法施行規則第七条第二項(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)の規定の適用については、同項中「掲げる書類(」とあるのは、「(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等に関する経過措置)に規定する住民基本台帳カードで告知等の日において有効なもの(」とする。

新規則第七条第六項の規定は、施行日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に改正前の所得税法施行規則(以下「旧規則」という。)(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。

第四条(金融機関等において事業譲渡等があった場合に提出すべき書類の記載事項に関する経過措置)

新規則第八条の三(金融機関等において事業譲渡等があった場合に提出すべき書類の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する(金融機関等において事業譲渡等があった場合の申告)の書類について適用し、施行日前に提出した(金融機関等において事業譲渡等があった場合の申告)の書類については、なお従前の例による。

第五条(非課税貯蓄廃止申告書等の記載事項に関する経過措置)

新規則第九条第一項(非課税貯蓄廃止申告書等の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する(非課税貯蓄廃止申告書)に規定する非課税貯蓄廃止申告書について適用し、施行日前に提出した(非課税貯蓄廃止申告書)に規定する非課税貯蓄廃止申告書については、なお従前の例による。

新規則第九条第二項の規定は、施行日以後に提出するの書類について適用し、施行日前に提出したの書類については、なお従前の例による。

第六条(非課税貯蓄者死亡届出書の記載事項等に関する経過措置)

新規則第十条第二項(非課税貯蓄者死亡届出書の記載事項等)の規定は、施行日以後に(非課税貯蓄者死亡届出書等)の規定により提出する書類について適用し、施行日前に(非課税貯蓄者死亡届出書等)の規定により提出した書類については、なお従前の例による。

の金融機関の営業所等の長がの規定により書類を提出する場合において、当該書類を提出する日までに新規則第十条第二項第一号に規定する被相続人等から(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する非課税貯蓄申込書その他の書類で当該被相続人等の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項(定義)に規定する個人番号をいう。以下同じ。)を記載したものが提出されていない場合には、当該金融機関の営業所等の長については、同号のうち当該被相続人等の個人番号に係る部分の規定は、適用しない。

第七条(非課税貯蓄相続申込書の記載事項に関する経過措置)

新規則第十一条(非課税貯蓄相続申込書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する(非課税貯蓄相続申込書)に規定する非課税貯蓄相続申込書について適用し、施行日前に提出した(非課税貯蓄相続申込書)に規定する非課税貯蓄相続申込書については、なお従前の例による。

第八条(金融機関の営業所等の届出に関する経過措置)

新規則第十五条の二(金融機関の営業所等の届出)の規定は、施行日以後に同条第一項又は第二項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に又は(金融機関の営業所等の届出)の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。

第九条(公共法人等及び公益信託等に係る非課税申告書の記載事項に関する経過措置)

新規則第十六条の二(公共法人等及び公益信託等に係る非課税申告書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)の申告書について適用し、施行日前に提出した(所得税法の一部改正)の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)の申告書については、なお従前の例による。

第十条(納税地を変更するための提出書類の記載事項に関する経過措置)

(納税地を変更するための提出書類の記載事項)の規定は、施行日以後に提出するからまで(納税地の特例)の書類について適用し、施行日前に提出したからまで(納税地の特例)の書類については、なお従前の例による。

第十一条(特定退職金共済団体の承認申請書の記載事項等に関する経過措置)

新規則第十九条第一項(特定退職金共済団体の承認申請書の記載事項等)の規定は、施行日以後に提出する(特定退職金共済団体の承認)の申請書について適用し、施行日前に提出した(特定退職金共済団体の承認)の申請書については、なお従前の例による。

第十二条(特別な評価の方法の承認申請書の記載事項に関する経過措置)

新規則第二十二条(特別な評価の方法の承認申請書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する(棚卸資産の特別な評価の方法)の申請書について適用し、施行日前に提出した(棚卸資産の特別な評価の方法)の申請書については、なお従前の例による。

第十三条(棚卸資産の評価の方法の変更申請書の記載事項に関する経過措置)

新規則第二十三条(棚卸資産の評価の方法の変更申請書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する(棚卸資産の評価の方法の変更手続)の申請書について適用し、施行日前に提出した(棚卸資産の評価の方法の変更手続)の申請書については、なお従前の例による。

第十四条(特別な償却方法の承認申請書の記載事項に関する経過措置)

新規則第二十四条(特別な償却方法の承認申請書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する(減価償却資産の特別な償却の方法)の申請書について適用し、施行日前に提出した(減価償却資産の特別な償却の方法)の申請書については、なお従前の例による。

第十五条(取替法を採用する場合の承認申請書の記載事項に関する経過措置)

新規則第二十五条(取替法を採用する場合の承認申請書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する(取替資産に係る償却の方法の特例)の申請書について適用し、施行日前に提出した(取替資産に係る償却の方法の特例)の申請書については、なお従前の例による。

第十六条(旧リース期間定額法を採用する場合の届出書の記載事項に関する経過措置)

新規則第二十五条の二(旧リース期間定額法を採用する場合の届出書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する(リース賃貸資産の償却の方法の特例)の届出書について適用し、施行日前に提出した(リース賃貸資産の償却の方法の特例)の届出書については、なお従前の例による。

第十七条(特別な償却率の認定申請書の記載事項に関する経過措置)

新規則第二十七条(特別な償却率の認定申請書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する(特別な償却率による償却の方法)の申請書について適用し、施行日前に提出した(特別な償却率による償却の方法)の申請書については、なお従前の例による。

第十八条(減価償却資産の償却の方法の変更申請書の記載事項に関する経過措置)

新規則第二十九条(減価償却資産の償却の方法の変更申請書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する(減価償却資産の償却の方法の変更手続)の申請書について適用し、施行日前に提出した(減価償却資産の償却の方法の変更手続)の申請書については、なお従前の例による。

第十九条(耐用年数短縮の承認申請書の記載事項に関する経過措置)

新規則第三十一条(耐用年数短縮の承認申請書の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する(耐用年数の短縮)の申請書について適用し、施行日前に提出した(耐用年数の短縮)の申請書については、なお従前の例による。