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附 則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、中の改正規定及びの規定は、平成二十八年九月一日から施行する。

の規定による改正後の所得税法施行規則(次項において「新所得税法施行規則」という。)(二十)に定める書式は、平成二十八年九月一日以後に所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十五条第一項の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に提出した同項に規定する調書については、なお従前の例による。

前項に規定する書式は、当分の間、の規定による改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める調書に、(二十)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。