検索

条文、法令、用語を検索します

附 則

この省令は、平成十三年三月三十一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

の改正規定 の施行の日

の改正規定、の改正規定、(三十)の表の備考2(2)の改正規定(「第37条の13の2第1項」を「第37条の14第1項」に改める部分に限る。)、同表の備考2(5)の改正規定、同表の備考2(7)の改正規定及び(一)の改正規定 平成十三年四月一日

改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第八十三条第一項及び第二項(配当等の支払調書)並びに第九十条の三(交付金銭等の支払調書)の規定並びに(一)、(二)、(四)及び(七)から(二十八)までに定める書式は、平成十三年四月一日以後に所得税法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)又は第二百二十五条(支払調書及び支払通知書)の規定により添付し、提出し、又は交付するこれらの規定に規定する計算書、調書及び通知書について適用し、同日前に添付し、提出し、又は交付したこれらの計算書、調書及び通知書については、なお従前の例による。

前項に規定する書式は、当分の間、改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める計算書、調書又は通知書に(一)、(二)、(四)及び(七)から(二十八)までに準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。