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14 条

第十七条(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)

新規則第八十一条の二十一第三項の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する届出書について適用し、施行日前に提出したに規定する届出書については、なお従前の例による。

第十八条(交付金銭等の交付者に提示する書類の範囲等に関する経過措置)

新規則第八十一条の二十五第一項において準用する新規則第八十一条の六第五項の規定は、施行日以後にの規定による告知をする場合について適用する。

第十九条(交付金銭等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)

新規則第八十一条の二十六において準用する新規則第八十一条の二十一第三項の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する届出書について適用し、施行日前に提出したにおいて準用するに規定する届出書については、なお従前の例による。

第二十条(償還金等の交付者に提示する書類の範囲等に関する経過措置)

新規則第八十一条の二十九第一項において準用する新規則第八十一条の六第五項の規定は、施行日以後にの規定による告知をする場合について適用する。

第二十一条(償還金等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)

新規則第八十一条の三十において準用する新規則第八十一条の二十一第三項の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する届出書について適用し、施行日前に提出したにおいて準用するに規定する届出書については、なお従前の例による。

第二十二条(信託受益権の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲等に関する経過措置)

新規則第八十一条の三十三第一項において準用する新規則第八十一条の六第五項の規定は、施行日以後にの規定による告知をする場合について適用する。

第二十三条(信託受益権の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)

新規則第八十一条の三十四第三項の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する届出書について適用し、施行日前に提出したに規定する届出書については、なお従前の例による。

第二十四条(先物取引の差金等決済をする者の告知に関する経過措置)

新規則第八十一条の三十六第二項において準用する新規則第八十一条の六第五項の規定は、施行日以後にの規定による告知をする場合について適用する。

新規則第八十一条の三十六第六項の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する届出書について適用し、施行日前に提出したに規定する届出書については、なお従前の例による。

第二十五条(金地金等の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲等に関する経過措置)

新規則第八十一条の三十八第一項において準用する新規則第八十一条の六第五項の規定は、施行日以後にの規定による告知をする場合について適用する。

第二十六条(金地金等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)

新規則第八十一条の三十九第三項の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する届出書について適用し、施行日前に提出したに規定する届出書については、なお従前の例による。

第二十七条(先物取引に関する支払調書に関する経過措置)

新規則第九十条の五(第三号に係る部分に限る。)の規定は、同号に規定する暗号資産デリバティブ取引の同条に規定する差金等決済で令和三年一月一日以後に行われるものについて適用する。

第二十八条(給与等の源泉徴収票に関する経過措置)

新規則第九十三条第一項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、令和五年一月一日以後に支払うべき同項に規定する給与等について適用し、同日前に支払うべきに規定する給与等については、なお従前の例による。

新規則第九十三条第一項(第九号に係る部分に限る。)の規定は、令和二年中に支払うべき同項に規定する給与等でその最後に支払をする日が施行日以後であるものについて適用し、同年中に支払うべきに規定する給与等でその最後に支払をする日が施行日前であるものについては、なお従前の例による。

令和二年中に支払うべき新規則第九十三条第一項に規定する給与等でその最後に支払をする日が施行日以後であるものであっての規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第百九十条の規定の適用を受けないものについての同項の規定の適用については、同項第九号中「寡婦、ひとり親」とあるのは、「の規定による改正前の(寡婦控除の特例)の規定に該当する寡婦若しくはその他のの規定による改正前の(定義)に規定する寡婦、に規定する寡夫」とする。

第二十九条(公的年金等の源泉徴収票に関する経過措置)

新規則第九十四条の二第一項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、令和三年一月一日以後に支払うべき同項に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払うべきに規定する公的年金等については、なお従前の例による。

新規則第九十四条の二第一項(第七号に係る部分に限る。)の規定は、令和五年一月一日以後に支払うべき同項に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払うべきに規定する公的年金等については、なお従前の例による。

第三十条(書式に関する経過措置)

(三十一)に定める書式は、令和三年一月一日以後に所得税法第二百二十五条第一項の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に提出した当該調書については、なお従前の例による。

(一)(同表の備考2(16)に係る部分に限る。)に定める書式は、令和五年一月一日以後に支払うべき所得税法第二百二十六条第一項に規定する給与等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第一項に規定する源泉徴収票について適用し、同日前に支払うべき当該給与等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付した当該源泉徴収票については、なお従前の例による。

(一)(同表の備考2(17)に係る部分に限る。)に定める書式は、令和二年中に支払うべき所得税法第二百二十六条第一項に規定する給与等でその最後に支払をする日が施行日以後であるものについて同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第一項に規定する源泉徴収票について適用し、同年中に支払うべき当該給与等でその最後に支払をする日が施行日前であるものについて同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付した当該源泉徴収票については、なお従前の例による。

(三)(同表の表及び同表の備考2(5)に係る部分に限る。)に定める書式は、令和三年一月一日以後に支払うべき所得税法第二百二十六条第三項に規定する公的年金等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第三項に規定する源泉徴収票について適用し、同日前に支払うべき当該公的年金等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付した当該源泉徴収票については、なお従前の例による。

(三)(同表の備考2(10)に係る部分に限る。)に定める書式は、令和五年一月一日以後に支払うべき所得税法第二百二十六条第三項に規定する公的年金等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第三項に規定する源泉徴収票について適用し、同日前に支払うべき当該公的年金等について同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付した当該源泉徴収票については、なお従前の例による。

前各項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める調書又は源泉徴収票に、(三十一)、(一)及び(三)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

令和二年中に支払うべき所得税法第二百二十六条第一項に規定する給与等でその最後に支払をする日が施行日以後であるものであっての規定の適用を受けないものにつき同項の規定により提出し、又は同項若しくは所得税法第二百二十六条第四項ただし書の規定により交付する同条第一項に規定する源泉徴収票についての(一)に定める書式の適用については、同表の備考2(17)(ヘ)中「寡婦、ひとり親」とあるのは、「(令和2年法律第8号。以下「改正法」という。)第15条の規定による改正前の租税特別措置法第41条の17第1項の規定に該当する寡婦若しくはその他の改正法第1条の規定による改正前の法第2条第1項第30号に規定する寡婦、第31号に規定する寡夫」とする。