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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の改正規定 平成二十八年一月一日

中ニの改正規定 に掲げる規定の施行の日

第二条(給与等の支払者による証明等に関する経過措置)

の規定による改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第三十六条の五第二項(給与等の支払者による証明等)の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)(所得税法施行令の一部改正)の規定による改正後の(給与所得者の特定支出の範囲)に規定する料金の支出について適用し、個人が施行日前にしたの規定による改正前の(給与所得者の特定支出の範囲)に規定する料金の支出については、なお従前の例による。

第三条(告知に関する経過措置)

新規則第八十一条の二十一第三項(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)の規定は、施行日以後に同条第二項の届出書を提出する場合について適用する。

新規則第八十一条の三十六第五項(先物取引の差金等決済をする者の告知)の規定は、施行日以後に同条第四項の届出書を提出する場合について適用する。