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5 条

第八十一条の二十一(第一項を除く。)(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)の規定は、交付金銭等の(交付金銭等の受領者の告知等)において準用する(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する交付者(次条において「交付金銭等の交付者」という。)がに規定する帳簿を備えている場合について準用する。この場合において、第八十一条の二十一第二項中「株式等の譲渡の対価のに規定する支払者」とあるのは「第八十一条の二十六(交付金銭等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)に規定する交付金銭等の交付者」と、「「株式等の譲渡の対価の支払者」」とあるのは「「交付金銭等の交付者」」と、「に規定する申請書」とあるのは「(交付金銭等の受領者の告知等)において準用する(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する申請書」と、「の」とあるのは「において準用するの」と、同項第一号中「」とあるのは「において準用する」と、「第八十一条の十八(株式等の譲渡の対価の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)」とあるのは「第八十一条の二十四(交付金銭等の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)」と、同項第二号中「」とあるのは「の規定により読み替えられた」と、「前条第一項」とあるのは「第八十一条の二十五第一項(交付金銭等の交付者に提示する書類の範囲等)」と、「」とあるのは「において準用する」と、同条第三項中「株式等の譲渡の対価の支払者」とあるのは「交付金銭等の交付者」と、「」とあるのは「において準用する」と、「いずれか(第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該書類又はに規定する住所等変更確認書類)」とあるのは「いずれか」と、同条第五項中「株式等の譲渡の対価の支払者」とあるのは「交付金銭等の交付者」と、同条第六項中「株式等の譲渡の対価の支払者」とあるのは「交付金銭等の交付者」と、「」とあるのは「において準用する」と、「又は住所等変更確認書類の写し及び」とあるのは「及び」と読み替えるものとする。

第八十一条の二十二(株式等の譲渡の対価の支払者の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等)の規定は、交付金銭等の交付者が(交付金銭等の受領者の告知等)において準用する(株式等の譲渡の対価の支払者の確認等)の規定による確認をした場合について準用する。この場合において、第八十一条の二十二第一項中「株式等の譲渡の対価の支払者は、」とあるのは「交付金銭等の交付者は、(交付金銭等の受領者の告知等)において準用する」と、「(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)」とあるのは「」と、「」とあるのは「の規定により読み替えられた」と、「書類若しくはに規定する住所等変更確認書類」とあるのは「書類」と、「第八十一条の二十第一項(株式等の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲等)」とあるのは「第八十一条の二十五第一項(交付金銭等の交付者に提示する書類の範囲等)」と、「当該告知の際に提示された」とあるのは「当該告知の際に提示されたの規定により読み替えられた」と、「」とあるのは「において準用する」と、「又は」とあるのは「において準用する又は」と、同条第二項中「株式等の譲渡の対価の支払者は、」とあるのは「交付金銭等の交付者は、において準用する」と、「」とあるのは「において準用する」と読み替えるものとする。

第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)の規定は、法第二百二十四条の三第四項(償還金等の受領者の告知)の規定により読み替えられた同条第一項に規定する財務省令で定める場所について準用する。

第八十一条の六第一項から第五項まで(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等)の規定は、(償還金等の受領者の告知等)の規定により読み替えられた(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)において準用する各号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第八十一条の六第一項第三号中「(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)」とあるのは「(償還金等の受領者の告知等)において準用する(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)」と、同条第三項第二号中「」とあるのは「において準用する」と、同条第五項中「」とあるのは「」と、「」とあるのは「において準用する(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)」と読み替えるものとする。

前項において準用する第八十一条の六第一項第二号若しくは第三号に掲げる個人(国内に住所を有しない者に限る。)又は同条第四項第四号に掲げる外国法人が、国内に住所を有する個人又は内国法人(人格のない社団等を除く。)若しくは銀行法第四十七条第二項(外国銀行の免許等)に規定する外国銀行支店若しくは金融商品取引法第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項(通則)に規定する第一種金融商品取引業を行う外国法人に限る。)とに規定する償還金等(次条において「償還金等」という。)の国内における受領に関する委任契約を締結している場合には、前項において準用する第八十一条の六第一項第二号若しくは第三号又は第四項第四号に定める書類は、これらの規定に規定する書類のほか、当該委任契約に係る委任状又は契約書でその個人又は外国法人の氏名又は名称及び国外の住所地の記載があるものの写しとする。

において準用する(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する償還金等のに規定する交付者がの規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に第八十一条の六第八項各号に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、同条第九項の規定は、当該帳簿について準用する。

第八十一条の二十一(第一項を除く。)(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)の規定は、償還金等の(償還金等の受領者の告知等)において準用する(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する交付者(次条において「償還金等の交付者」という。)がに規定する帳簿を備えている場合について準用する。この場合において、第八十一条の二十一第二項中「株式等の譲渡の対価のに規定する支払者」とあるのは「第八十一条の三十(償還金等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)に規定する償還金等の交付者」と、「「株式等の譲渡の対価の支払者」」とあるのは「「償還金等の交付者」」と、「に規定する申請書」とあるのは「(償還金等の受領者の告知等)において準用する(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する申請書」と、「の」とあるのは「において準用するの」と、同項第一号中「」とあるのは「において準用する」と、「第八十一条の十八(株式等の譲渡の対価の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)」とあるのは「第八十一条の二十八(償還金等の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)」と、同項第二号中「」とあるのは「の規定により読み替えられた」と、「前条第一項」とあるのは「第八十一条の二十九第一項(償還金等の交付者に提示する書類の範囲等)」と、「」とあるのは「において準用する」と、同条第三項中「株式等の譲渡の対価の支払者」とあるのは「償還金等の交付者」と、「」とあるのは「において準用する」と、「いずれか(第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該書類又はに規定する住所等変更確認書類)」とあるのは「いずれか」と、同条第五項中「株式等の譲渡の対価の支払者」とあるのは「償還金等の交付者」と、同条第六項中「株式等の譲渡の対価の支払者」とあるのは「償還金等の交付者」と、「」とあるのは「において準用する」と、「又は住所等変更確認書類の写し及び」とあるのは「及び」と読み替えるものとする。