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14 条

第三節 必要経費等の計算

第一款 家事関連費等の必要経費不算入等

法第四十五条第三項第一号ロ(家事関連費等の必要経費不算入等)に規定する財務省令で定める場所は、同号ロの居住者の住所地若しくは居所地又はその営む事業に係る事務所若しくは事業所、雑所得を生ずべき業務を行う場所その他これらに準ずるものの所在地とする。

第一款の二 棚卸資産の評価

(棚卸資産の特別な評価の方法)に規定する財務省令で定める事項は、に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所。以下この款及び第二款において同じ。)その他参考となるべき事項とする。

(棚卸資産の評価の方法の変更手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所

その評価の方法を変更しようとする事業の種類並びに商品又は製品(副産物及び作業くずを除く。)、半製品、仕掛品(半成工事を含む。)、主要原材料及び補助原材料その他の棚卸資産の区分

現によつている評価の方法及びその評価の方法を採用した年月日

採用しようとする新たな評価の方法

その他参考となるべき事項

第一款の三 有価証券の評価

(合併により取得した株式等の取得価額)に規定する財務省令で定める関係は、合併の直前に当該合併に係る法人税法第二条第十二号(定義)に規定する合併法人と当該合併法人以外の法人との間に当該法人による完全支配関係(同条第十二号の七の六に規定する完全支配関係をいう。以下この条及び次条において同じ。)がある場合の当該完全支配関係とする。

(分割型分割により取得した株式等の取得価額)に規定する財務省令で定める関係は、法人税法第二条第十二号の九(定義)に規定する分割型分割の直前に当該分割型分割に係る同条第十二号の三に規定する分割承継法人と当該分割承継法人以外の法人との間に当該法人による完全支配関係がある場合の当該完全支配関係とする。

(信用取引等による株式又は公社債の取得価額)に規定する有価証券が発行される前にその有価証券の売買を行う取引であつて財務省令で定める取引は、(定義)に規定する発行日取引とする。

第二款 減価償却資産の償却

(減価償却資産の特別な償却の方法)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所

その採用しようとする償却の方法が各号(年の中途で業務の用に供した減価償却資産等の償却費の特例)のイ又はロに掲げる償却の方法のいずれに類するかの別

その他参考となるべき事項

(取替資産の意義)に規定する財務省令で定める取替資産は、次に掲げる資産とする。

鉄道設備又は軌道設備に属する構築物のうち、軌条及びその附属品、まくら木、分岐器、ボンド、信号機、通信線、信号線、電灯電力線、送配電線、き電線、電車線、第三軌条並びに電線支持物(鉄柱、鉄塔、コンクリート柱及びコンクリート塔を除く。)

送電設備に属する構築物のうち、木柱、がい子、送電線、地線及び添架電話線

配電設備に属する構築物のうち、木柱、配電線、引込線及び添架電話線

電気事業用配電設備に属する機械及び装置のうち、計器、柱上変圧器、保安開閉装置、電力用蓄電器及び屋内配線

ガス又はコークスの製造設備及びガスの供給設備に属する機械及び装置のうち、鋳鉄ガス導管(口径二十・三二センチメートル以下のものに限る。)、鋼鉄ガス導管及び需要者用ガス計量器

(取替資産に係る償却の方法の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所

に規定する取替法を採用しようとする年の一月一日(年の中途において事業所得を生ずべき事業を開始した場合には、その日。第二十七条(特別な償却率の認定申請書の記載事項)において同じ。)において見込まれるの規定の適用を受けようとする減価償却資産の種類ごとの数量並びにその取得価額の合計額及び償却後の価額の合計額

その他参考となるべき事項

(リース賃貸資産の償却の方法の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

に規定する届出書を提出をする者の氏名及び住所

に規定する旧リース期間定額法を採用しようとする資産の種類(に規定する資産の種類をいう。)ごとのに規定する改定取得価額の合計額

その他参考となるべき事項

(特別な償却率による償却の方法)に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる減価償却資産とする。

なつ染用銅ロール

映画用フィルム(二以上の常設館において順次上映されるものに限る。)

非鉄金属圧延用ロール(電線圧延用ロールを除く。)

短期間にその型等が変更される製品でその生産期間があらかじめ生産計画に基づき定められているものの生産のために使用する金型その他の工具で、当該製品以外の製品の生産のために使用することが著しく困難であるもの

漁網、活字に常用されている金属及び前各号に掲げる資産に類するもの

(特別な償却率による償却の方法)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所

前号の申請書を提出する日の属する年の一月一日におけるの規定の適用を受けようとする減価償却資産の種類ごとの数量並びにその取得価額の合計額及び償却後の価額の合計額

の認定を受けようとする償却率

その他参考となるべき事項

(減価償却資産の償却の方法の選定)に規定する財務省令で定める区分は、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める種類の区分とする。

機械及び装置以外の減価償却資産のうち減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号。以下この条から第三十三条まで(種類等を同じくする減価償却資産の償却費)において「耐用年数省令」という。)(機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表)の適用を受けるもの 同表に規定する種類

機械及び装置のうち(機械及び装置の耐用年数表)の適用を受けるもの 同表に規定する設備の種類

(特殊の減価償却資産の耐用年数)に規定する汚水処理又はばい煙処理の用に供されている減価償却資産のうち(公害防止用減価償却資産の耐用年数表)の適用を受けるもの 同表に規定する種類

に規定する開発研究の用に供されている減価償却資産のうち(開発研究用減価償却資産の耐用年数表)の適用を受けるもの 同表に規定する種類

坑道、イ(減価償却資産の範囲)に掲げる鉱業権(次号に掲げるものを除く。)及び貯留権 当該坑道、鉱業権及び貯留権に係るに規定する設備の種類

試掘権 当該試掘権に係るに規定する設備の種類

(減価償却資産の償却の方法の変更手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所

その償却の方法を変更しようとする減価償却資産の種類及び構造若しくは用途、細目又は設備の種類の区分(二以上の事業所又は船舶を有する居住者で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定していないものが事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合にあつては、事業所又は船舶ごとのこれらの区分)

現によつている償却の方法及びその償却の方法を採用した年月日

採用しようとする新たな償却の方法

その他参考となるべき事項