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附 則

この省令は、昭和四十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

目次、第一編第三章の章名、、並びに及び(法第百七十六条第一項に係る部分を除く。)の改正規定 昭和四十七年一月一日

の改正規定 の施行の日

別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和四十六年分以後の所得税について適用し、昭和四十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(小規模事業者の要件)の規定により新たに所得税法第六十七条の二(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期)に規定する小規模事業者に該当することとなつた居住者が、昭和四十六年分以後の各年分の所得税につき再び同条の規定の適用を受けようとする場合には、新規則第三十九条第一項(再び小規模事業者の収入及び費用の帰属時期の特例の適用を受ける場合の手続)中「再び法第六十七条の二(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期)の規定の適用を受けようとする年の一月三十一日」とあるのは「昭和四十六年五月三十一日」と、中「再び法第六十七条の二の規定の適用を受けようとする年の三月十五日」とあるのは「昭和四十六年七月十五日」として、これらの規定を適用する。

新規則第七十五条(給与所得者の保険料控除申告書の記載事項)、第八十一条から第八十三条まで(無記名公社債の利子等の受領者の告知書等)及び第九十三条(給与等の源泉徴収票)の規定並びに(四)、(五)、(五)、(九)、(十六)、(十八)及び(一)に定める書式は、この省令の施行の日以後に所得税法(以下「法」という。)第百九十六条第一項(給与所得者の保険料控除申告書)の規定により提出する同条第三項に規定する給与所得者の保険料控除申告書、法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)の規定により添附する同条の計算書、法第二百二十四条第一項(無記名公社債の利子等の受領者の告知)の規定により提出する同条の告知書、による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第二百二十五条第一項(支払調書及び支払通知書)の規定により提出する同項の支払調書又は(源泉徴収票)の規定により提出し、若しくは交付するの源泉徴収票について適用し、同日前に提出し、添附し、又は交付するこれらの申告書、計算書、告知書、支払調書又は源泉徴収票については、なお従前の例による。

昭和四十六年分の新規則第九十三条(給与等の源泉徴収票)に規定する源泉徴収票については、同条第一項第四号及び(一)の備考2(4)中「法別表第七の附表」とあるのは、「」と読み替えるものとする。