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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

目次の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、を削る改正規定、第二編第一章第三節第三款中をとし、をとする改正規定、の次に四条を加える改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定(に係る部分に限る。)、(二十九)の改正規定、(三十一)の改正規定及び同表の次に一表を加える改正規定 平成二十四年一月一日

の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定、(十二)の改正規定、(十四)の改正規定及び(三)の改正規定並びに次条第一項、附則第三条第一項並びに附則第四条第二項及び第四項の規定 平成二十五年一月一日

の改正規定(に係る部分を除く。) 平成二十六年一月一日

(三)の改正規定及び(二十八)の改正規定並びに附則第四条第三項及び第六項の規定 の施行の日

第二条(生命保険金等の支払調書に関する経過措置)

改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第八十六条(第二項に係る部分に限る。)(生命保険金等の支払調書)の規定は、平成二十五年一月一日以後に支払の確定する現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号。次項において「」という。)(所得税法の一部改正)の規定による改正後の所得税法(以下「新法」という。)第二百九条第二号(源泉徴収を要しない年金)に掲げる年金について適用する。

平成二十三年及び平成二十四年において支払の確定した前項に規定する年金(その支払開始の日の属する年が平成二十三年又は平成二十四年であるものに限る。)の支払をする者は、その支払開始の日の属する年分の当該年金に係るの規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)(支払調書)に規定する調書を提出する場合における改正前の所得税法施行規則(以下「旧規則」という。)(生命保険金等の支払調書)の規定の適用については、「掲げる事項」とあるのは、「掲げる事項及び当該生命保険金等が法第二百九条第二号(源泉徴収を要しない年金)に掲げる年金である旨」とする。

第三条(損害保険等給付の支払調書に関する経過措置)

新規則第八十七条(第二項に係る部分に限る。)(損害保険等給付の支払調書)の規定は、平成二十五年一月一日以後に支払の確定する(源泉徴収を要しない年金)に掲げる年金について適用する。

平成二十三年及び平成二十四年において支払の確定した前項に規定する年金(その支払開始の日の属する年が平成二十三年又は平成二十四年であるものに限る。)の支払をする者は、その支払開始の日の属する年分の当該年金に係る(支払調書)に規定する調書を提出する場合における(損害保険等給付の支払調書)の規定の適用については、「掲げる事項」とあるのは、「掲げる事項及び当該損害保険等給付が法第二百九条第二号(源泉徴収を要しない年金)に掲げる年金である旨」とする。

第四条(書式に関する経過措置)

新規則第九十六条(信託の計算書)の規定及び(一)に定める書式は、この省令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に(信託の計算書)の規定により提出するに規定する計算書について適用し、施行日前に提出した(信託の計算書)に規定する計算書については、なお従前の例による。

(十二)及び(十四)に定める書式は、平成二十五年以後の各年において支払の確定した居住者に支払う(支払調書)に規定する給付及び非居住者に支払う(国内源泉所得)に規定する給付のうち年金並びに非居住者に支払う(源泉徴収を要しない年金)に掲げる年金についての規定により提出するに規定する調書について適用し、平成二十四年以前の各年において支払の確定した居住者に支払う(支払調書)に規定する給付及び非居住者に支払う(国内源泉所得)に規定する給付のうち年金についての規定により提出するに規定する調書については、なお従前の例による。

(二十八)に定める書式は、附則第一条第四号に定める日以後にの規定により提出するに規定する調書について適用し、同日前にの規定により提出したに規定する調書については、なお従前の例による。

(三)に定める書式は、平成二十五年以後の各年において支払の確定した(源泉徴収票)に規定する公的年金等についての規定により提出し、又は若しくはただし書の規定により交付するに規定する源泉徴収票について適用し、平成二十四年以前の各年において支払の確定した(源泉徴収票)に規定する公的年金等についての規定により提出し、又は若しくはただし書の規定により交付するに規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。

前各項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める調書、源泉徴収票又は計算書に、(十二)、(十四)、(二十八)、(三)及び(一)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

附則第一条第四号に定める日から平成二十三年十二月三十一日までの間における(二十八)に定める書式の適用については、同表の備考1中「第19条の3第23項」とあるのは「第19条の3第25項」と、同表の備考2(2)及び(5)中「第19条の3第24項」とあるのは「第19条の3第26項」とする。