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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、平成十三年十月一日から施行する。

第二条(書式に関する経過措置)

の規定による改正後の所得税法施行規則(次項において「新所得税法施行規則」という。)第九十三条第一項及び第九十六条第一項の規定並びに(七)、(二十八)、(一)及びに定める書式は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に所得税法第二百二十五条から第二百二十七条までの規定により提出し、又は交付するこれらの規定に規定する調書、通知書、源泉徴収票及び計算書について適用し、施行日前に提出し、又は交付したこれらの調書、通知書、源泉徴収票及び計算書については、なお従前の例による。

前項に規定する書式は、当分の間、の規定による改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める調書、通知書、源泉徴収票又は計算書に(七)、(二十八)、(一)及びに準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。