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附 則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、中(二)の表の備考2(5)及び(六)の表の備考2(7)の改正規定並びに中の改正規定並びに(二)の表の備考2(6)及び(六)の表の備考2(8)の改正規定は、に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。

の規定による改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)(二)、(三)、(七)及び(二十九)に定める書式は、この省令の施行の日以後に所得税法第二百二十条又は第二百二十五条第一項の規定により添付し、又は提出するこれらの規定に規定する計算書又は調書について適用し、同日前に添付し、又は提出したこれらの計算書又は調書については、なお従前の例による。

前項に規定する書式は、当分の間、の規定による改正前の所得税法施行規則の相当の規定に定める計算書又は調書に、(二)、(三)、(七)及び(二十九)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。