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附 則

この省令は、公布の日から施行する。

改正後の所得税法施行規則(以下「新規則」という。)第六条第一項第十号(非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲等)の規定は、平成八年四月一日以後に購入をする所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第十条第一項(老人等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する有価証券について適用する。

(反復して預貯金等の預入等をすることを約する契約の範囲等)の規定は、平成八年四月一日以後に支払の確定する所得税法第二百二十四条第一項(利子等の受領者の告知)に規定する利子等について適用する。