検索

条文、法令、用語を検索します

4 条

第二章 非課税所得

法第九条第一項第二号(非課税所得)に規定する学校の児童又は生徒が、その学校の長の指導を受けて、金融機関その他の預貯金の受入れをする者((金融機関等の範囲)に掲げる者に限る。)の営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この条において「金融機関の営業所等」という。)において、当該児童又は生徒の代表者の名義で預貯金又は合同運用信託(法第九条第一項第一号又は(利子所得等について非課税とされる預貯金等の範囲)に規定する預貯金又はに規定する合同運用信託を除く。以下この条において「預貯金等」という。)の預入又は信託(以下この条において「預入等」という。)をする場合には、その預入等をする都度(その預入等が第六条第一項各号(非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲等)に掲げる預貯金等に係る契約に基づくものである場合には、最初に預入等をする際)、その学校の長の指導を受けて預入等をする預貯金等である旨を証する書類を提出しなければならない。

金融機関の営業所等の長は、前項の書類の提出を受けた場合には、遅滞なく、その書類に係る預貯金等に関する通帳、証書、受益証券その他の書類に、その預貯金等が法第九条第一項第二号の規定に該当するものである旨を表示しなければならない。

(非課税とされる通勤手当)に規定する財務省令で定める要件は、に規定する交通用具の駐車のための施設が、その受けるに規定する通勤手当に係るその者の勤務する場所の周辺又はその者が通勤のため利用する交通機関の駅若しくは停留所その他の施設の周辺にあることとする。

に規定する財務省令で定める金額は、に規定する駐車場等(以下この項において「駐車場等」という。)の料金の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(その者が二以上の駐車場等を利用する場合には、それぞれの駐車場等の料金の当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の合計額)に相当する金額とする。

当該駐車場等の料金が月を単位として定められている場合 当該料金の額(一月を超える期間で一月の整数倍の期間を単位として定められている場合にあつては、当該駐車場等の料金の額を当該整数倍の倍数で除して計算した金額)

当該駐車場等の料金が年を単位として定められている場合 当該料金の額を十二(一年を超える期間で一年の整数倍の期間を単位として定められている場合にあつては、十二に当該整数倍の倍数を乗じた数)で除して計算した金額

当該駐車場等の料金がその利用の都度負担するものとして定められている場合 次に掲げるいずれかの金額

その者が通勤のためその利用の都度負担した当該料金の額の一月間の合計額

その利用一回に負担すべき当該料金の額に、一月当たりのその者が通勤のため当該駐車場等を利用した回数を乗じて計算した金額

イ及びロに掲げるもののほか、その者が通勤のためその利用の都度負担する当該料金の額の一月間の合計額に相当する金額として合理的な方法により計算した金額

前三号に掲げる場合以外の場合 年間駐車場等料金相当額(当該駐車場等の料金の額に三百六十五を乗じてこれを当該料金の算定の基礎となつた期間に相当する日数で除して計算した金額その他の合理的な方法により計算した金額をいう。)を十二で除して計算した金額

(給与が非課税とされる外国政府職員等の要件)に規定する財務省令で定める者は、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者とする。

法第九条第一項第十六号(非課税所得)に規定する財務省令で定める事業は、国又は地方公共団体が行う事業で、妊娠中の者に対し、子育てに関する指導、相談、同号に規定する業務その他の援助の利用に対する助成を行うものとする。

法第九条第一項第十六号に規定する財務省令で定める場所は、次に掲げる場所とする。

法第九条第一項第十六号に規定する便宜を供与する者の居宅

前号に掲げる場所のほか、法第九条第一項第十六号に規定する便宜を適切に供与することができる場所

法第九条第一項第十六号に規定する財務省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。

(定義)に規定する放課後児童健全育成事業、に規定する子育て短期支援事業、に規定する一時預かり事業、に規定する家庭的保育事業、に規定する小規模保育事業、に規定する居宅訪問型保育事業、に規定する事業所内保育事業、に規定する病児保育事業、に規定する子育て援助活動支援事業又はに規定する親子関係形成支援事業に係る施設

に規定する地域子育て支援拠点事業に係る施設及び当該施設に類する施設

(保育所)に規定する保育所

(認可外保育施設の届出)に規定する施設

(産後ケア事業)に規定する産後ケア事業に係る施設及び当該施設に類する施設

(定義)に規定する認定こども園

(定義)又は若しくは(地域子ども・子育て支援事業)に掲げる事業に係る施設

子ども・子育て(特例地域型保育給付費の支給)に規定する特例保育を行う施設

子ども・子育てに掲げる事業(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条(学校の範囲)に規定する小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業に係る施設の利用に要する費用の助成を行うものに限る。)に係る施設及び当該施設に類する施設(第四号に掲げる施設を除く。)

保育その他の子育てについての指導、相談、情報の提供又は助言を行う事業に係る施設