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10 条

第四条(確定所得申告書の記載事項に関する経過措置)

新規則第四十七条第十八号及び第十九号(確定所得申告書の記載事項)の規定は、附則第一条第七号(施行期日)に定める日が属する年分以後の所得税について適用し、同日が属する年分前の所得税については、なお従前の例による。

第五条(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予等に関する経過措置)

平成二十七年七月一日から附則第一条第六号(施行期日)に定める日までの間における新規則第五十二条の二(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)及び第五十二条の三(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定の適用については、新規則第五十二条の二第一項第一号中「、住所」とあるのは「及び住所」と、「同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所。以下この款において同じ。)」とあるのは「同じ。)」と、同条第三項第一号並びに新規則第五十二条の三第一項第一号及び中「、住所及び個人番号」とあるのは「及び住所」とする。

第六条(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告書の記載事項に関する経過措置)

新規則第六十九条(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告書の記載事項)の規定は、附則第一条第六号(施行期日)に定める日以後に(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告納税等)の規定により提出する申告書について適用し、同日前に(所得税法の一部改正)の規定による改正前の所得税法(以下「旧法」という。)(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告納税等)の規定により提出した申告書については、なお従前の例による。

第七条(退職所得の選択課税による還付のための申告書の記載事項に関する経過措置)

新規則第七十条(退職所得の選択課税による還付のための申告書の記載事項)の規定は、附則第一条第六号(施行期日)に定める日以後に提出する(退職所得の選択課税による還付)に規定する申告書について適用し、同日前に提出した(退職所得の選択課税による還付)に規定する申告書については、なお従前の例による。

第八条(給与所得者の扶養控除等申告書の記載事項等に関する経過措置)

新規則第七十三条第一項から第三項まで(給与所得者の扶養控除等申告書の記載事項)、第七十四条第一項及び第二項(従たる給与についての扶養控除等申告書の記載事項)、第七十四条の三第一項(給与所得者の配偶者特別控除申告書の記載事項)並びに第七十五条第一項(給与所得者の保険料控除申告書の記載事項)(これらの規定のうち、新規則第七十三条第一項第一号に規定する住所に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第七号(施行期日)に定める日以後に提出する(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する給与所得者の扶養控除等申告書、(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書、(給与所得者の配偶者特別控除申告書)に規定する給与所得者の配偶者特別控除申告書及び(給与所得者の保険料控除申告書)に規定する給与所得者の保険料控除申告書について適用し、同日前に提出した(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する給与所得者の扶養控除等申告書、(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書、(給与所得者の配偶者特別控除申告書)に規定する給与所得者の配偶者特別控除申告書及び(給与所得者の保険料控除申告書)に規定する給与所得者の保険料控除申告書については、なお従前の例による。

新規則第七十六条の二第四項及び(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)(これらの規定のうち新規則第七十三条第一項第一号に規定する住所に係る部分に限るものとし、これらの規定を新規則第七十七条第二項(退職所得の受給に関する申告書の記載事項等)又は第七十七条の四第三項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の記載事項等)において準用する場合を含む。)の規定は、附則第一条第七号に定める日以後に提出する又は(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)(これらの規定を(退職所得の受給に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)又は(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)において準用する場合を含む。)の申請書又は届出書について適用し、同日前に提出したによる改正前の所得税法施行令(以下「旧令」という。)又は(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)(これらの規定を(退職所得の受給に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)又は(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)において準用する場合を含む。)の申請書又は届出書については、なお従前の例による。

第九条(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の記載事項等に関する経過措置)

新規則第七十七条の四第一項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の記載事項等)(同項第一号に規定する住所に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第七号(施行期日)に定める日以後に提出する(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について適用し、同日前に提出した(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書については、なお従前の例による。

第十条(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等に関する経過措置)

新規則第八十一条の六第二項(第九号に係る部分に限る。)(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲)(新規則第八十一条の二十第一項(株式等の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲)、第八十一条の二十五第一項(交付金銭等の交付者に提示する書類の範囲)、第八十一条の二十九第一項(株式等証券投資信託等の償還金等の交付者に提示する書類の範囲)、第八十一条の三十三第一項(信託受益権の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲)、第八十一条の三十六第二項(先物取引の差金等決済をする者の告知)及び第八十一条の三十八(金地金等の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲)において準用する場合を含む。)の規定は、附則第一条第六号(施行期日)に定める日以後に(利子、配当、償還金等の受領者の告知)、(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)(又はにおいて準用する場合を含む。)、(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)、(先物取引の差金等決済をする者の告知)若しくは(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知又は若しくは若しくは(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)の規定による告知書の提出の際に提示するこれらの規定に規定する書類について適用する。

第十一条(利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項に関する経過措置)

新規則第八十一条の七第二項(利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)の規定は、附則第一条第六号(施行期日)に定める日以後に受理する(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書について適用し、同日前に受理した(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書については、なお従前の例による。

新規則第八十一条の七第三項の規定は、附則第一条第六号に定める日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、同日前に(利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。

第十二条(無記名公社債の利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項に関する経過措置)

新規則第八十一条の十一第二項(無記名公社債の利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)の規定は、附則第一条第六号(施行期日)に定める日以後に受理する(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)において準用する(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書について適用し、同日前に受理した(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)の申請書については、なお従前の例による。

新規則第八十一条の十一第三項の規定は、附則第一条第六号に定める日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、同日前に(無記名公社債の利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。

第十三条(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)

新規則第八十一条の二十一第一項(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)(新規則第八十一条の二十六(交付金銭等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)又は第八十一条の三十(償還金等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)において準用する場合を含む。)の規定は、附則第一条第六号(施行期日)に定める日以後に受理する(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)((交付金銭等の受領者の告知等)又は(償還金等の受領者の告知等)において準用する場合を含む。)の申請書について適用し、同日前に受理した(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)((交付金銭等の受領者の告知等)又は(償還金等の受領者の告知等)において準用する場合を含む。)の申請書については、なお従前の例による。

新規則第八十一条の二十一第二項の規定は、附則第一条第六号に定める日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、同日前に(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。