附 則
Supplementary Provisions
This Ministerial Order comes into effect as of the date of enforcement of the Act Partially Amending the Financial Instruments and Exchange Act, etc. (December 12, 2008).
この省令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年十二月十二日)から施行する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。