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4 条

第五十一条(無記名公社債の利子等の受領者の告知書の記載事項等に関する経過措置)

新規則第八十一条の九(無記名公社債の利子等の受領者の告知書の記載事項等)、第八十一条の十(無記名公社債に係る貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲)及び第八十一条の十二(無記名公社債の利子等の支払の取扱者等の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等)(これらの規定のうち、(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に支払を受けるべきに規定する無記名公社債等のに規定する利子等について適用し、施行日前に支払を受けるべき(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に規定する無記名公社債等(以下この条において「無記名公社債等」という。)のに規定する利子等(以下この条において「利子等」という。)については、なお従前の例による。

新規則第八十一条の九、第八十一条の十及び第八十一条の十二(これらの規定のうち、に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に提出するの告知書について適用し、施行日前に提出したの告知書については、なお従前の例による。

施行日前にの規定による告知書を提出した者で施行日以後に無記名公社債等の利子等の支払を受けるものは、経過日以後最初に当該無記名公社債等の利子等の支払を受ける日(同日において個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、番号通知日から一月を経過する日。以下この項において「支払日」という。)までに、当該告知書を受理した(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に規定する金融機関の営業所等の長(以下この条及び次条において「金融機関の営業所等の長」という。)に、その者の確認書類を提示し、又は署名用電子証明書等を送信して個人番号又は法人番号を告知しなければならない。この場合において、当該無記名公社債等の利子等の支払を受ける者が支払日までに当該告知をしないときは、当該支払日以後に支払を受けるべき当該無記名公社債等の利子等で当該金融機関の営業所等の長がその支払の取扱いをするものについては、前項の規定にかかわらず、及び所得税法施行規則第八十一条の九第三項(無記名公社債の利子等の受領者の告知書の記載事項等)の規定を適用する。

金融機関の営業所等の長は、前項の規定による告知(以下この条において「告知」という。)があった場合には、当該告知があった個人番号又は法人番号が、当該告知の際に提示を受けた確認書類又は送信を受けた署名用電子証明書等に記載又は記録がされた個人番号又は法人番号と同じであるかどうかを確認しなければならない。

金融機関の営業所等の長は、の規定による登録の取次ぎをしている場合又は告知に係る無記名公社債等につき保管の委託の取次ぎをしている場合には、その告知後、当該登録の取扱いをした者又は当該保管の委託を受けた者に対し、前項の確認をした個人番号又は法人番号及び当該確認をした旨を、通知しなければならない。

金融機関の営業所等の長は、第四項の規定による確認をした場合には、当該確認に係るにおいて準用する(貯蓄取扱機関等の営業所の長の確認等)の預貯金又は合同運用信託の受入れに関する帳簿、株主名簿その他の有価証券の発行に関する帳簿(これらに類する帳簿又は書類を含む。)に、告知の際に提示された確認書類の名称又は当該告知の際に署名用電子証明書等の送信を受けた旨を記載することにより、当該確認をした旨を明らかにしておかなければならない。

第五項に規定する登録の取扱いをした者又は同項に規定する保管の委託を受けた者は、同項の規定による通知を受けた場合には、当該登録又は保管の委託に関する帳簿(これに類する帳簿を含む。)に、当該通知を受けた個人番号又は法人番号及びその旨を記載することにより、当該通知を受けた事実を明らかにしておかなければならない。

金融機関の営業所等の長及び第五項に規定する登録の取扱いをした者又は同項に規定する保管の委託を受けた者は、第六項に規定する帳簿又は前項に規定する登録若しくは保管の委託に関する帳簿を、これらの帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。この場合においては、前条第五項の規定は、金融機関の営業所等の長が同項に規定する郵便貯金銀行の営業所の長であるときについて準用する。

金融機関の営業所等の長及び第五項に規定する登録の取扱いをした者又は同項に規定する保管の委託を受けた者は、その受けた同項の規定による通知の内容を記載した書類を、当該通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。

第五十二条(無記名公社債の利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項に関する経過措置)

新規則第八十一条の十一第二項(無記名公社債の利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)の規定は、施行日以後に提出する(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)において準用する(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書について適用し、施行日前に提出した(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)において準用する(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の申請書については、なお従前の例による。

施行日前ににおいて準用するの申請書を提出した者で施行日以後にに規定する無記名公社債等のに規定する利子等の支払を受けるものは、経過日以後最初に当該無記名公社債等の利子等の支払を受ける日(同日において個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、番号通知日から一月を経過する日。以下この項において「支払日」という。)までに、当該申請書を受理した金融機関の営業所等の長に、その者の確認書類を提示し、又は署名用電子証明書等を送信して個人番号又は法人番号を告知しなければならない。この場合において、当該無記名公社債等の利子等の支払を受ける者が支払日までに当該告知をしないときは、当該支払日以後に支払を受けるべき当該無記名公社債等の利子等で当該金融機関の営業所等の長がその支払の取扱いをするものについては、前項の規定にかかわらず、(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)において準用する(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)及び所得税法施行規則第八十一条の十一第三項(無記名公社債の利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)の規定を適用する。

前項の場合において、同項の規定による告知(以下この項において「告知」という。)を受けた金融機関の営業所等の長は、(無記名公社債の利子等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項)の規定により作成した帳簿に当該告知のあった者の個人番号又は法人番号及び当該告知の際に提示を受けた確認書類の名称又は当該告知の際に署名用電子証明書等の送信を受けた旨を記載しなければならない。

新規則第八十一条の十一第三項の規定は、施行日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前にの規定により提出した届出書については、なお従前の例による。

第五十三条(譲渡性預金の譲渡等に関する告知書に関する経過措置)

新規則第八十一条の十七第一項及び第三項(譲渡性預金の譲渡等に関する告知書)の規定は、施行日以後に行われる(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)に規定する譲渡性預金の譲渡又は譲受けについて適用し、施行日前に行われた(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)に規定する譲渡性預金の譲渡又は譲受けについては、なお従前の例による。

第五十四条(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等に関する経過措置)

新規則第八十一条の二十一第一項(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)(新規則第八十一条の二十六(交付金銭等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)又は第八十一条の三十(償還金等の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に提出する(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)((交付金銭等の受領者の告知等)又は(償還金等の受領者の告知等)において準用する場合を含む。)の申請書について適用し、施行日前に提出した(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)((交付金銭等の受領者の告知等)又は(償還金等の受領者の告知等)において準用する場合を含む。)の申請書については、なお従前の例による。

施行日前にの申請書を提出した者で施行日以後に(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する株式等の譲渡の対価の支払を受けるものは、経過日以後最初に当該株式等の譲渡の対価の支払を受ける日(同日において個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、番号通知日の属する月の翌月末日。以下この項において「支払日」という。)までに、当該申請書を受理した所得税法施行規則第八十一条の二十一第二項(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)に規定する株式等の譲渡の対価の支払者(以下この項及び次項において「株式等の譲渡の対価の支払者」という。)に、その者の確認書類を提示し、又は署名用電子証明書等を送信して個人番号又は法人番号を告知しなければならない。この場合において、当該株式等の譲渡の対価の支払を受ける者が支払日までに当該告知をしないときは、当該支払日以後に支払を受けるべき当該株式等の譲渡の対価で当該株式等の譲渡の対価の支払者に係るものについては、前項の規定にかかわらず、(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)及び所得税法施行規則第八十一条の二十一第二項の規定を適用する。

前項の規定による告知(以下この項において「告知」という。)を受けた株式等の譲渡の対価の支払者は、(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)の規定により作成した帳簿に当該告知のあった者の個人番号又は法人番号及び当該告知の際に提示を受けた確認書類の名称又は当該告知の際に署名用電子証明書等の送信を受けた旨を記載しなければならない。

新規則第八十一条の二十一第二項(新規則第八十一条の二十六又は第八十一条の三十において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に(又はにおいて準用する場合を含む。)の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。